○中富良野町教育委員会事務局規則
昭和63年3月26日
教委規則第1号
中富良野町教育委員会事務局規則(昭和39年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき中富良野町教育委員会の事務局組織について定めることを目的とする。
(課・係)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
教育課 学校教育係 社会教育係
第3条 各係の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 学校教育係
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 教育委員会の規則、規程に関すること。
ウ 公印の看守に関すること。
エ 教育委員会の所掌にかかる予算に関すること。
オ 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
カ 校舎その他の施設整備に関すること。
キ 教育目的のための基本財産取得管理処分及び積立金の管理に関すること。
ク 学校林に関すること。
ケ 学校の設置管理及び廃止に関すること。
コ 奨学資金貸付に関すること。
サ 幼稚園就園奨励費に関すること。
シ 教育にかかる調査及び指定統計、その他の統計に関すること。
ス 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。
セ 学校の組織編成、教育課程、学習指導に関すること。
ソ 通学区域の設定変更に関すること。
タ 教具、教科書その他の教材設備の整備に関すること。
チ 校長、教員の研修に関すること。
ツ 修学援助に関すること。
テ 学校の環境衛生に関すること。
ト 生徒及び児童の保健衛生に関すること。
ナ 学校安全会に関すること。
ニ 学校給食に関すること。
ヌ その他学校教育に関すること。
(2) 社会教育係
ア 公民館その他社会教育施設の設置管理及び運営に関すること。
イ 社会教育委員、公民館運営審議会委員、子ども会等少年団体育成指導委員の委嘱及び会議に関すること。
ウ 幼少年、青年、成人、女性、高齢者教育等生涯学習に関すること。
エ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
オ その他社会教育一般に関すること。
カ 社会体育施設の設置管理及び運営に関すること。
キ スポーツ推進委員の任命及び会議に関すること。
ク スポーツの普及、健康の増進、レクリェーション等社会体育指導に関すること。
ケ 社会体育団体の育成並びにスポーツ教室等の開催及び奨励に関すること。
コ 図書館の設置管理及び運営に関すること
サ 文化財委員の委嘱及び会議に関すること。
シ 芸術文化事業の実施並びに普及奨励に関すること。
ス 文化財の保護に関すること。
(課長等、課長補佐等、係長等)
第4条 課長及び参事は上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指導監督する。
2 課長補佐及び主幹は課長を補佐し、課長不在のときは課長の職務を代行する。
3 係長は上司の指揮を受け、係の事務を処理する。
4 主査及び主任は上司の命を受け、担当の事務を処理する。
5 社会教育主事は上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項を処理する。
6 事務生、公務補は所属校長の命を受け、校務を処理する。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日教委規則第1号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の中富良野町教育委員会事務局規則の規定は適用せず、この規則による改正前の中富良野町教育委員会事務局規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。