○中富良野町教育委員会会議傍聴人規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、備え付けの傍聴人名簿にその住所、氏名、年齢及び職業を明記し、係員の指示を受けなければならない。
第2条 次の各号の一に当ると認められる者は傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となつたときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することが出来る。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
第6条 前各条の外傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の中富良野町教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の中富良野町教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。