○町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和36年4月10日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財産状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況公表は、毎年5月1日及び11日1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することのできないときは、町長は事故のやんだときから1ケ月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。
(公表すべき事項)
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日迄の期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、中富良野町公告式条例(昭和50年3月25日条例第3号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6ケ月間役場において閲覧することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。