○町費補助金交付施行規程
昭和42年3月28日
訓令第3号
第1条 町費補助金交付申請書には次のことを記載しなければならない。
(1) 申請金額
(2) 簡単な事由
(3) 申請年月日
(4) 申請者住所氏名、団体の場合は、主たる事務所の住所及び代表者
第2条 補助指令は、別記第1号様式による。
第3条 補助金を、2回以上に分割して交付するときは、おおむね次の区分による。
(1) 50万円を超え、100万円以下のとき。 2回以上
(2) 100万円を超えるとき。 3回以上
ただし、150万円を超えるときは、町長の定めるところによる。
第4条 事業報告には、次のことを記載しなければならない。
(1) 交付を受けた金額
(2) 簡単な事由
(3) 報告年月日
(4) 報告者住所氏名、団体の場合は主なる事務所、住所、代表者氏名または本町内の主なる事務所、住所、代表者氏名
第5条 補助金の減額、取消もしくは、一部または全部の返還の指令は、別記第2号様式による。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(昭和54年3月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。