○町費補助金交付規則
昭和42年3月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により法令その他特別の定めのあるものを除き、団体又は個人の事業を助成することを目的とする。
(申請)
第2条 補助金の交付をうけようとするものは、申請書に次の書類を添え毎年1月末までに町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 経費収支予算書
(金額の査定)
第3条 補助金額は、申請者の事業計画並びに経費負担その他の事情を考慮して予算の範囲内において、町長が定める。
(補助指令)
第4条 町長は、補助金交付指令に条件を附することができる。
(補助金の交付)
第5条 補助金は2回以上に分割して交付する。ただし、その金額が50万円以下または特別の事情があるときは、分割しないで交付することができる。
(補助金の使途)
第6条 補助金は、事業計画書に記載した外の費途に使用してはならない。
(報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、その事業年度終了の日より60日以内に事業成績および収支決算書を町長に報告しなければならない。
(返還または取消)
第8条 町財政上必要あるとき、または次の各号の一に該当するときは、補助金額を減額し、若しくは指令を取消しまたは既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき
(2) この規則並びに補助金交付の条件に違反したとき
(3) 事業の中止または繰延べをしたとき
(4) 事業の執行または経費の収支の方法が不適当と認めたとき
(委任規定)
第9条 この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。