○中富良野町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第15号
(1) 国民健康保険事業特別会計
国民健康保険事業
(2) 介護保険事業特別会計
介護保険事業
(3) こぶし苑事業特別会計
施設・居宅介護サービス及び自立支援事業
(4) 後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療事業
(5) 国民健康保険中富良野町立診療所事業特別会計
診療所事業
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、未収入未支出の整理期間については昭和51年5月31日とする。
附則(昭和58年1月19日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、未収入・未支出の整理期間については、なお従前の例による。
附則(平成11年1月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行し、未収入・未支出の整理期間については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月14日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(国民健康保険中富良野町立病院事業会計の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、国民健康保険中富良野町立病院事業会計に属する現金、債権、債務及び財産は、この条例の施行の日以後国民健康保険中富良野町立診療所事業特別会計に帰属するものとする。
附則(令和6年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。