○中富良野町有土地賃貸規則
昭和41年4月22日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町有土地の賃貸について、必要な事項を定めるものとする。
(賃貸契約)
第2条 町有土地を賃貸しようとするときは、契約書を作成しなければならない。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、次の範囲をこえることができない。
(1) 植樹を目的として土地を貸付ける場合は60年
(2) 前号の場合を除く外30年
(賃貸料)
第4条 賃貸料は別表のとおりとする。賃貸料は3年毎に改訂する。ただし、財産の価値又は経済情勢に著しい変動があつた場合は、この限りでない。
(賃貸料の徴収)
第5条 賃貸料は、税額告示書によつて、その年1年分を次の2期に分けて、納付しなければならない。
第1期 5月15日から同月31日まで
第2期 11月15日から同月30日まで
ただし、納付期限後契約の場合にあつては、契約の時、又納付期限前解除の場合にあつては、その時に納付するものとする。
2 年の途中で契約又は解除をした場合の賃貸料は、契約にあつては月割計算とし解除にあつては、6月未満の場合は6月分とし6月以上の場合は1年分を納付するものとする。
(賃貸物件の返還)
第6条 町長は公益上必要と認める場合は相当の期限を定め、土地の全部又は一部の返還を求めることができる。
(借受人の転貸権利譲渡の禁止)
第7条 借受人は、賃貸物件を転貸することができない。
(借受人の用途及び原形変更)
第8条 借受人は、町長の承認を得なければ借受物件を目的外の用途に供し、又は原形を変更することができない。
2 建築物の新改築にあつても、前項により承認を得なければならない。
3 前項の規定により、原形を変更した借受人はその借受物件を貸付期間の終了又は契約解除に当り必要に応じ原形に回復させなければならない。
(借受人の義務違反の場合の措置)
第9条 借受人は、前2条の規定に違反したとき若しくは賃貸料を6月以上滞納したときは契約を解除し町長は必要に応じその損害の賠償を請求することができる。
第10条 借受人は、借受物件について、必要費又は有益費を支出することがあつても町は、その補償の責を負わない。
(賃貸料の減免)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、賃貸料を減免することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力によつて貸付物件を使用に供し難いと認めたとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、町有土地賃貸に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年4月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年5月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、次に掲げる区分によりそれぞれ適用する。
地番 | 符号 | 適用区分 |
4373 | A | 昭和42年10月1日から適用する。 |
4373 | B | 昭和42年4月1日から適用する。 |
4373 | C | 昭和42年10月1日から適用する。 |
附則(昭和43年4月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和48年11月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月4日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和55年4月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月20日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月4日より適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月26日から適用する。
附則(平成17年10月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
町有土地賃貸料
(年額)
所在 | 地番 | 符号 | 面積:m2 | 賃貸料 |
本町 | 4―6 | 277.68 | 31,100 | |
本町 | 4―8 | 277.68 | 31,100 | |
本町 | 4―22 | 277.69 | 47,900 | |
本町 | 4―26 | 277.69 | 47,900 | |
本町 | 4―27 | 277.67 | 47,900 | |
本町 | 5―4 | 555.36 | 89,900 | |
本町 | 6―15 | 1 | 272.24 | 37,900 |
本町 | 6―16 | 2 | 85.62 | 11,900 |
本町 | 6―16 | 1 | 92.39 | 14,900 |
本町 | 6―17 | 45.70 | 7,400 | |
本町 | 6―18 | 2 | 84.80 | 13,700 |
本町 | 7―1 | 277.72 | 51,000 | |
本町 | 7―2 | 277.68 | 47,900 | |
本町 | 7―5 | 277.68 | 47,900 | |
本町 | 7―6 | 208.26 | 35,900 | |
北町 | 10―1 | 165.28 | 25,700 | |
新町 | 2―12 | 1 | 848.98 | 69,300 |
新町 | 2―12 | 3 | 392.00 | 32,900 |
新町 | 2―12 | 4 | 366.32 | 25,700 |
新町 | 2―12 | 5 | 885.06 | 74,300 |
新町 | 2―12 | 6 | 156.00 | 8,200 |
新町 | 13―5 | 356.91 | 34,700 | |
丘町 | 5―45 | 1028.49 | 48,800 | |
丘町 | 7―2 | 5881.90 | 252,900 | |
西町 | 2―2 | 1 | 278.00 | 23,400 |
宮町 | 1―21 | 390.47 | 2,100 | |
字中富良野 | 873―6 | 2175.00 | 8,500 | |
字中富良野 | 3977―95 | 1 | 18.00 | 100 |
字富良野原野 | 1895―450 | 1 | 52.00 | 200 |
字中富良野 | 3402―4 | 1 | 80.33 | 400 |
字中富良野区画外 | 2306―200 | 1 | 60.00 | 200 |
804―28 | 1 | 38.00 | 200 |
(年額)
占用物件 | 地番 | 符号 | 基数 | 1基当り単価 | 賃貸料 |
第一種電柱 | 770 | ||||
第一種電話柱 | 690 | ||||
その他の柱類 | 53 |