○中富良野町手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の7の下欄に規定する法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(10) 租税特別措置法の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるときは 43,000円

(11) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1件につき 3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項、第5項及び第6項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(17) 営業又は業務の証明手数料 1件につき 700円

(18) 納税証明書の交付手数料 〃 (ただし、1年度1科目につき) 300円

(19) 土地又は建物の証明手数料 〃 (ただし、3筆以上1筆増すごとに300円を加算する。) 700円

(20) 所得の証明手数料 1件につき 300円

(21) 印鑑登録証明書の交付手数料 〃 300円

(22) 印鑑登録証の再交付手数料 〃 300円

(23) 身元、身分の証明手数料 〃 300円

(24) 道路粁程の証明手数料 〃 300円

(25) 住民票及び戸籍の附票等の写しの交付又は証明書の交付手数料 〃 200円

(26) 住民票又は戸籍の附票の閲覧手数料 〃 200円

(27) 住民票の写しの広域交付(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定に基づく本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)手数料 〃 200円

(28) 中富良野町情報公開条例の規定に基づく手数料

 閲覧及び視聴 無料

 写しの交付 1件につき(A3版まで1枚を基本としA3サイズを超える図面等の複写物は、A0サイズで1枚につき200円とする。) 10円

 その他の方法 都度決定する。

(29) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく手数料

 閲覧、視聴及び訂正等 無料

 写しの交付 1件につき(A3版まで1枚を基本としA3サイズを超える図面等の複写物は、A0サイズで1枚につき200円とする。) 10円

 その他の方法 都度決定する。

 閲覧、視聴及び訂正等 無料

 写しの交付 1件につき(A3版まで1枚を基本としA3サイズを超える図面等の複写物は、A0サイズで1枚につき200円とする。) 10円

 その他の方法 都度決定する。

(31) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律により準用する場合を含む。)の規定に基づく手数料

 閲覧 無料

 写しの交付 1件につき(A3版まで1枚を基本としA3サイズを超える図面等の複写物は、A0サイズで1枚につき200円とする。) 10円

 その他の方法 都度決定する。

(32) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定に基づく手数料

 閲覧 無料

 写しの交付 1件につき(A3版まで1枚を基本としA3サイズを超える図面等の複写物は、A0サイズで1枚につき200円とする。) 10円

 その他の方法 都度決定する。

(33) 公簿、公文書、図面の閲覧手数料 1回につき 300円

(34) 図面の謄本、抄本又は証明書の交付手数料

 A3版以下のもの 1枚につき 700円 カラー 1,000円

 A3版を超えるもの 1枚につき 1,000円 カラー 1,500円

(35) 参考図面の交付手数料

 A3版以下のもの 1枚につき 500円 カラー 800円

 A3版を超えるもの 1枚につき 800円 カラー 1,300円

(36) 公簿、公文書の謄本、抄本又は証明書の交付手数料 1枚につき 400円

(37) 土地の現地目証明手数料 1件につき 1,000円

(38) 農用地利用集積計画に基づく嘱託登記手数料

 所有権移転の登記

1件につき 3,000円

1筆につき 300円

 土地表示変更の登記

1件につき 1,500円

1筆につき 300円

 登記名義人表示、変更更正登記

1件につき 1,500円

1筆につき 300円


(39) その他の証明手数料 1件につき 300円

(手数料の計算)

第3条 証明に関する手数料は、1通ごとに、1通で2以上の事項があるものは一つの事項ごとに、また2人以上共同して請求する場合は、1人ごとにこれを計算する。

第4条 奥書、認書等証明の形式でないが、文書をもつて一事項を認証するものは、すべてこれを証明とみなし手数料を徴収する。ただし、法令又は町の規定に関するものは、この限りでない。

(手数料の徴収)

第5条 手数料は、すべて請求の際にこれを徴収する。

2 徴収した手数料は、請求事項の取消し又は変更をしてもこれを還付しない。

3 第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもつて現金領収証書の交付に代えるものとする。

(郵送料の納付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除等)

第7条 次の各号に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署及び公務員が、その職務上の必要により請求するもの

(2) 生活扶助を受けているもの若しくは公の扶助又は援助を受けようとするものが、その必要により請求するもの

(3) 一般に周知の必要ある公文書の閲覧の請求があつたとき。

(4) 公的年金制度に基づく年金等受給権者の現況報告に係る証明の請求があつたとき。

(5) その他町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 町長(第2条第31号又は第32号の手数料を徴収する場合にあつては、行政不服審査法その他同法の規定を準用する法律に規定するもの)は、貧困のため手数料を納付する資力がないと認めるときは、これを減免することができる。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(中富良野町手数料徴収条例の廃止)

2 中富良野町手数料徴収条例(昭和55年条例第5号)は、廃止する。

(手数料の徴収の特例)

3 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳カードの交付手数料は、第2条第26号の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成14年3月15日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第29号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第9号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月16日条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年2月16日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

中富良野町手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第8号
平成14年3月15日 条例第22号
平成15年6月24日 条例第17号
平成20年6月18日 条例第21号
平成20年12月15日 条例第29号
平成25年3月11日 条例第3号
平成27年3月10日 条例第9号
平成27年9月16日 条例第30号
平成28年3月10日 条例第6号
令和2年6月24日 条例第22号
令和3年9月15日 条例第19号
令和5年3月7日 条例第3号
令和6年2月16日 条例第2号