○中富良野町行政財産の使用料徴収条例
昭和60年3月16日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。
(使用料)
第4条 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第7条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。