○平成5年の冷害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成5年11月8日

条例第13号

(災害減免の特例)

第1条 平成5年の冷害による被害者に対して課する平成5年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 平成5年の冷害により、平成5年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。)が600万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成5年の冷害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成5年11月8日 条例第13号

(平成5年11月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成5年11月8日 条例第13号