○昭和56年8月豪雨災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
昭和56年9月30日
条例第21号
(災害減免の特例)
第1条 昭和56年8月豪雨災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和56年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 災害により、昭和56年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 対象保険税の額 | 軽減又は免除の割合 |
120万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |
160万円 〃 | 10分の8 | |
220万円 〃 | 10分の6 | |
300万円 〃 | 10分の4 | |
300万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。