○昭和58年の冷害による被害者に対する町民税の減免に関する条例
昭和58年12月16日
条例第30号
(災害減免の特例)
第1条 昭和58年の冷害による被害者に対して課する昭和58年度分の町民税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 昭和58年の冷害により、昭和58年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で前年中の地方税法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。)が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得にかかる町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分して得た額)のうち、被害を受けた日以後の納期に係る額について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
120万円以下であるとき | 10分の10 |
160万円以下であるとき | 10分の8 |
220万円以下であるとき | 10分の6 |
300万円以下であるとき | 10分の4 |
300万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によつて、町民税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、町民税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町民税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。