○昭和56年8月豪雨災害による被害者に対する町民税の減免に関する条例

昭和56年9月30日

条例第20号

(災害減免の特例)

第1条 昭和56年8月豪雨災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和56年度分の町民税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により、昭和56年において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。)が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得にかかる町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分して得た額)のうち、災害を受けた日以後の納期に係る額について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

120万円以下であるとき

10分の10

160万円 〃

10分の8

220万円 〃

10分の6

300万円 〃

10分の4

300万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によつて、町民税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、町民税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町民税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和56年8月豪雨災害による被害者に対する町民税の減免に関する条例

昭和56年9月30日 条例第20号

(昭和56年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第20号