○中富良野町地域間交流人材育成基金条例施行規則

平成元年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 中富良野町地域間交流人材育成基金条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業の内容)

第2条 条例第1条の規定による設置の目的の研修事業内容は、別表1のとおりとし団体及び個人が国の内外に展開する研修事業とする。

(事業の申請)

第3条 前条に定める研修事業として認定を受けようとする団体及び個人は、別記第1号様式により町長に認定申請をしなければならない。

(事業の承認)

第4条 町長は前条の規定による認定申請書の提出があつたときは、内容等を審査のうえ認定の可否を決定し、別記第2号様式によりその旨を申請者に通知する。

2 町長は前項の可否の決定にあたり、必要に応じ関係機関、団体の意見を聴くことができる。

(助成)

第5条 町長が対象事業として認定したときは、その研修事業を行う者に対し、予算の範囲内において助成を行うものとする。

(助成金の交付等)

第6条 助成金の交付申請及び助成事業の遂行等、並びに助成金の返還に係る取扱については、中富良野町費補助金交付規則による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平成4年4月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

対象事業の内容

1 地域づくりを推進するための研修事業

急激な社会構造の変化に対処し、充実した生活を目指し、自主自立、協調連帯の心を培い豊かな人間性を高め快適で、より住みやすい豊かな地域社会づくりに資すると認められる研修事業。

2 国際化、情報化時代に対応する研修事業

外国の行政・経済・文化や人々と接し、学ぶことによつて国際感覚のかん養と国際交流の推進に資すると認められる、研修事業及び情報の収集・伝達処理など情報化時代に対応する研修事業。

3 交流を推進するための事業

国内外の地域の人々と交流することによつて、行政・産業・文化などを通し、広い視野をもつことにより、まちづくりの推進に資すると認められる交流事業

4 その他まちづくり推進上必要な研修事業

1~3以外で、まちづくり推進に資すると認められる研修、交流事業

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中富良野町地域間交流人材育成基金条例施行規則

平成元年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年4月1日 規則第2号
平成4年4月15日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第8号