○中富良野町地域間交流人材育成基金条例

平成元年3月17日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 中富良野町の未来に向けて、個性豊かで活力あるまちづくりを進めるため、町民の研修活動を国の内外に展開する資金として中富良野町地域間交流人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は、予算の定めるところにより積立てするものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の使途)

第6条 目的を達成するための財源として充てるときは、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して使用するものとする。

(意見の聴取)

第7条 まちづくり研修事業を効果的に推進するため、関係機関等の意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

中富良野町地域間交流人材育成基金条例

平成元年3月17日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月17日 条例第4号
平成20年3月10日 条例第4号