○中富良野町公共施設整備基金条例
昭和63年10月3日
条例第18号
(設置)
第1条 公共施設の整備を円滑にするため、中富良野町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、予算で定めるところにより積立てするものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の使途)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、一般会計歳入歳出予算に計上して使用するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。