○中富良野町基金条例
昭和39年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、中富良野町が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 財政調整基金
(以下「財調基金」という。)地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。)第7条第1項の規定により、本町財政の健全な運営に資する。
(2) 国民健康保険基金
(以下「国保基金」という。)国民健康保険の円滑な運営に資する。
(3) 地域振興基金
福祉の向上、生活環境の整備を図り、高齢化社会に備えた、地域振興の発展に資する。
(4) 介護給付費準備基金
(以下「介護基金」という。)介護保険の円滑な運営に資する。
(5) こぶし苑基金
整備に要する資金にあて、こぶし苑財政に寄与する。
(6) 診療所基金
整備に要する資金にあて、診療所財政に寄与する。
(基金の造成)
第3条 指定寄附金は、各会計歳入歳出予算に計上して各基金に編入しなければならない。
2 各基金から生ずる利子等は、各会計歳入歳出予算に計上して各基金に編入するものとする。
(剰余金の積立)
第4条 基金会計の各年度において生じた剰余金の全部又は一部は、各会計歳入歳出予算に計上して各基金に積立てるものとする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第6条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 国保基金、地域振興基金、介護基金、こぶし苑基金及び診療所基金は、その目的に応じて全部処分する場合にあつては、議会の議決により、または一部処分する場合にあつては、町長においてこれをすることができる。
2 財調基金は、地財法第4条の4各号の一に該当する場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 中富良野村財政調整積立金条例
中富良野村基本財産蓄積条例
中富良野村庁舎建築費積立金条例
中富良野村基本財産蓄積条例
は、廃止する。
3 この条例施行の際、基本財産又は積立金として管理している次の左欄に掲げるものは、施行日をもつて、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入する。
4 診療所基金は、積立ての金額が生じたときから適用する。
山林 |
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| 基本基金 | |
普通基本財産積立金 |
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財政調整積立金 | 財政調整基金 | |
備荒基本財産積立金 | 備荒基本基金 | |
公民館建設資金積立金 | 公民館建設基金 | |
役場庁舎建築費積立金 | 役場庁舎建設基金 |
附則(昭和41年7月29日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、基本基金及び備荒基金の積立金は財調基金に編入する。
附則(昭和58年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定(「介護基金」を加える部分に限る。)及び第8条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。