○職員の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町職員の自家用自動車の公務使用に関する条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(自家用車の使用範囲)
第2条 職員が公務の遂行のために自家用車を使用できる範囲は、片道100km以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 条例第4条に規定する自家用車登録の基準を満たさなくなつたとき。
(2) 心身の障害により自動車の正常な運転が困難となつたとき。
(自家用車への同乗の届出)
第7条 旅行命令を受けて旅行する場合において、自家用車に同乗しようとする者は、旅行命令簿にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者に届出なければならない。
(旅費支給の特例等)
第8条 条例第7条に規定する旅費の支給等は、次のとおりとする。
(1) 旅費の支給額は、通常の旅費計算により算出した額とし、自家用車に係る一切の維持管理費等は支給しない。
(2) 前条の規定による同乗者の旅費に係る交通費は、支給しないものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。