○職員の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町職員の自家用自動車の公務使用に関する条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(自家用車の使用範囲)

第2条 職員が公務の遂行のために自家用車を使用できる範囲は、片道100km以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(自家用車運転登録の申請)

第3条 職員は、条例第4条の規定により登録を受けようとする場合は、あらかじめ別記第1号様式により自家用車運転登録申請書(以下「申請書」という。)を町長に申請するものとする。

(登録許可書の交付等)

第4条 町長は、申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、別記第2号様式により自家用車公務使用許可書により通知するとともに、別記第3号様式の自家用車公務使用登録台帳に登録しなければならない。

(登録事項の変更)

第5条 前条の規定による登録を受けた職員は、自家用車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに別記第4号様式の自家用車運転登録事項変更届を町長に届け出なければならない。

(自家用車運転登録の取消し)

第6条 第4条の規定による登録を受けた職員は、次の各号に定める理由が生じたときは、直ちに町長に届けなければならない。

(1) 条例第4条に規定する自家用車登録の基準を満たさなくなつたとき。

(2) 心身の障害により自動車の正常な運転が困難となつたとき。

2 町長は、第1項の規定による自家用車運転登録の取消しの届出があつた場合は、直ちに当該職員の運転登録を取消さなければならない。ただし、第1項の規定による届出がない場合において、特に自家用車運転登録の取消しが必要と認められるときは、町長は当該職員の自家用車運転登録を取消すことができる。

(自家用車への同乗の届出)

第7条 旅行命令を受けて旅行する場合において、自家用車に同乗しようとする者は、旅行命令簿にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者に届出なければならない。

(旅費支給の特例等)

第8条 条例第7条に規定する旅費の支給等は、次のとおりとする。

(1) 旅費の支給額は、通常の旅費計算により算出した額とし、自家用車に係る一切の維持管理費等は支給しない。

(2) 前条の規定による同乗者の旅費に係る交通費は、支給しないものとする。

(事故報告)

第9条 職員は、第4条の許可を受けて使用中の自家用車により交通事故が発生した場合又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した場合は、速やかに旅行命令権者に報告するとともに、別記第5号様式による交通事故報告書を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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職員の自家用自動車の公務使用に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)