○職員の旅費に関する規則

昭和44年10月7日

規則第7号

(総則)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第2号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(赴任による旅行の旅費)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する町長が特に必要と認めた者とは、次に定める者をいう。

(1) 事務の委譲又は本町の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつた者

(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃または宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴なう住所又は居所の移転のために支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(旅行命令等の変更申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第7条 条例第12条第4項の規定に係る旅費請求書の様式は、別表第2による。

(路程の計算)

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあつては、北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程。道外にあつては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点することができる。

5 前4項の規定により路程を計算しがたい場合には前各号の規定にかかわらず旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行ない若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(概算払いにかかる旅費の精算期日)

第9条 条例第12条第4項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(旅費の調整)

第10条 条例第27条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は別に定めるものを除き、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行したときには、当該鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は支給しない。

(2) 陸路旅行の場合において定期的な一般旅客営業を行つているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情に因る場合を除く外、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む)の実費を車賃として支給する。

(3) 条例第13条に規定する特別車両料金(グリーン料金)は、旅行目的地が北海道以外の場合は支給する。ただし、北海道以外の旅行で北海道からの航空機を利用する場合については、北海道内分の特別車両料金(グリーン料金)は支給しない。

(4) 赴任に伴なう職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、旧在勤地(新たに採用された職員については、旧居住地とする。)から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額による。

(5) 条例第21条の規定により着後手当として支給する日当及び宿泊料の定額は、町外の定額とする。

(6) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては、正規の旅費額から町の経費以外の経費から支給される旅費額を差し引いた額に相当する額

(7) 自動車の運転を本務とする職員が1日について引続き全行程75キロメートル未満、又は勤務時間が7時間45分未満(出張先における滞在時間を含む。)の運転を行なつたときの日当は支給しない。ただし、宿泊したときはこの限りでない。

(日額旅費の支給)

第11条 条例第23条の規定に基づく日額旅費は、職員が引き続き、2日以上にわたる研修、講習又は、訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行した場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給条件は、別表第3に掲げるところによる。ただし、研修等の開始される日に勤務場所を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

3 次の各号に掲げる場合の旅費は、旅費条例の定めるところにより普通旅費を支給する。

(1) 宿泊を伴なう旅行の場合において、最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(町長との協議)

第12条 この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者はその都度町長と協議して取り扱うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月29日規則第27号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1 省略

別表第2 省略

別表第3

宿泊場所

日額

寄宿舎、寮若しくは下宿の場合又は公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

滞在に要する経費

日当

宿泊施設の指定する額

定額

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

滞在に要する経費(宿泊料を含む)

日当

宿泊施設の指定する額

定額

職員の旅費に関する規則

昭和44年10月7日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)