○職員の旅費に関する条例

昭和40年1月16日

条例第2号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員のうち、町長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(3) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として、職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第4条に規定する行政職給料表及び中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号に規定する行政職給料表、医療職給料表及び介護職給料表による当該級の職務(これらの給料表の適用を受けない者については、任命権者が定める。これに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、勤務場所から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により、退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「命令簿」という。)に、当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は町長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したが、その変更を認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ、一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、旅行のうち第23条に規定する場合において、前条の普通旅費にかえて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行によつては、400キロメートル水路旅行にあつては、200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は町長が定める。

第2章 旅行旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による場合には、次に掲げる運賃

 上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合にはその乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、現に支払つた寝台料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行

3 前2項に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長が定める運賃及び急行料金、特別車両料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第19条 削除

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から、新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる。前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を準用する。

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例に定める基準をこえることができない。

第24条 削除

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により、支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職者となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じかつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順位による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読みかえるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第27条の2 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を、旅費として支給する。

(旅費の特例)

第28条 任命権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は、船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これ等の規定による旅費若しくは費用に相当する金額又は、その満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(規則への委任)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

2 職員旅費支給条例(大正12年4月1日告示第8号)は、廃止する。

3 この条例中第20条(移転料)第21条(着後手当)第22条(扶養親族移転料)の条項については、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和40年3月31日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年7月29日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月2日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、それぞれ改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和48年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月14日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費及び費用弁償は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第12号で昭和60年12月20日から施行)

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

1 日当・宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

富良野市

上富良野町

美瑛町

旭川市、鷹栖町、比布町、東川町、東神楽町、当麻町、占冠村、南富良野町

その他

職員

1,000

2,000

2,600

9,800

13,400

備考 東京都及び政令指定都市への旅行の場合(公用車旅行の場合を除く。)の日当は、東京都にあつては1日につき1,500円、政令指定都市にあつては1日につき500円を加算する。

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

職員の旅費に関する条例

昭和40年1月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年1月16日 条例第2号
昭和40年3月21日 条例第9号
昭和41年7月29日 条例第20号
昭和41年9月28日 条例第27号
昭和44年10月2日 条例第20号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和52年3月26日 条例第3号
昭和54年6月14日 条例第10号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和60年12月20日 条例第20号
平成3年3月19日 条例第7号
平成10年3月16日 条例第4号
平成13年3月6日 条例第5号
平成16年3月10日 条例第1号
平成20年3月10日 条例第8号
平成28年3月10日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第42号
令和4年12月14日 条例第26号