○中富良野町職員被服貸与規則
昭和54年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職務の執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、品目及び員数は別表1のとおりとする。
(貸与被服の使用期間)
第3条 貸与被服の使用期間は別表1によるものとし、貸与を受けた日の属する月から起算する。
2 町長は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、使用期間を短縮又は延伸することができる。
(貸与被服の返納)
第4条 被服の貸与を受けた職員が退職、休職、停職、転職又は死亡により、その職務を行なわなくなつたとき、又は被服の使用期間が満了したときは、貸与被服を返納しなければならない。
(転貸、処分の禁止)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、その被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によつて生じた損傷については、この限りでない。
(亡失等による弁償等)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、使用期間中に被服を亡失し、又は第4条の規定による被服の返納をしないときは、調達時の時価を基準として、使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲内でその都度定める金額を弁償しなければならない。
2 被服の貸与を受けた者は、使用期間中に当該被服を故意に損耗させたときは、使用期間の残余の月数について、自己の負担において貸与被服と同種の被服を着用しなければならない。
3 前2項において町長がその者の責に帰することができない理由による亡失又は損耗と認めた場合は、弁償又は自己の負担としないことができる。
(特殊な被服の貸与)
第8条 この規則に定めるもののほか、町長がその必要を認めた場合は、予算の範囲内で被服を貸与することができる。
(貸与の記録等)
第9条 所属課長等は、被服貸与簿(別記第1号様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
(その他の職員)
第10条 臨時的に任用された職員については、予算の範囲内で貸与することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に貸与されている被服は、この規則に基づいて貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和55年4月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
職員の範囲 | 品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 | |
保健師 | 予防服 | 1 | 2年 |
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白衣 | 1 | 2年 | |||
看護師、准看護師 | 白衣 | 2 | 1年 |
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予防衣 | 2 | 1年 | |||
看護帽 | 1 | 1年 | |||
医師 | 白衣 | 2 | 1年 |
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医療技術員 | 白衣 | 2 | 1年 |
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その他診療所職員 | 白衣 | 2 | 1年 |
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こぶし苑職員 | 事務職員 | エプロン | 1 | 2年 |
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生活相談員 | ジャージ | 1 | 1年 |
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エプロン | 1 | 1年 | |||
看護師 | 白衣 | 2 | 1年 |
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予防衣 | 2 | 1年 | |||
看護帽 | 1 | 1年 | |||
エプロン | 1 | 1年 | |||
浴場衣 | 1 | 1年 | |||
栄養士 | 白衣 | 2 | 1年 |
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エプロン | 2 | 1年 | |||
三角巾 | 2 | 1年 | |||
介護士 | 介護衣 | 3 | 2年 |
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浴場衣 | 2 | 1年 | |||
ジャージ | 1 | 1年 | |||
エプロン | 3 | 2年 | |||
三角巾 | 2 | 2年 |