○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 条例第18条の3第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第18条の3第3項第1号に規定する規則で定める額は、条例第17条に規定する管理職手当の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 管理職手当支給月額40,000円以上の職員 6,000円

(2) 管理職手当支給月額30,000円の職員 4,000円

3 条例第18条の3第3項第2号に規定する規則で定める額は、条例第17条に規定する管理職手当の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 管理職手当支給月額40,000円以上の職員 3,000円

(2) 管理職手当支給月額30,000円の職員 2,000円

4 条例第18条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給方法及び支給期日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成8年3月25日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第70号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)