○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和61年8月14日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第22号)第5条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(支給方法及び支給期日)
第2条 条例第2条に規定する手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 前項に規定する手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合におけるこれらの手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、その月分の手当を支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。