○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年8月14日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第22号)第5条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(支給方法及び支給期日)

第2条 条例第2条に規定する手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 前項に規定する手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合におけるこれらの手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、その月分の手当を支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年8月14日 規則第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年8月14日 規則第14号
平成3年12月27日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第10号