○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月31日

条例第22号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病消毒作業手当

(2) 呼出し待機手当

(3) 処遇改善手当

(伝染病作業手当)

第3条 伝染病消毒作業手当は、職員が伝染病が発生したときその消毒作業に従事した場合に支給する。

2 伝染病消毒作業手当の額は、作業1回につき300円の範囲内において、町長が定める。

(呼出し待機手当)

第4条 呼出し待機手当は、特別養護老人ホームこぶし苑に勤務する看護師が、呼出しに備えて自宅等において、勤務時間外に待機を命じられたときに支給する。

2 呼出し待機手当の額は、その待機1回につき、2,000円とする。

(処遇改善手当)

第5条 処遇改善手当は、特別養護老人ホームこぶし苑に勤務する介護士、介護支援専門員、生活相談員(職員の給与に関する条例別表第2の3の給料表の適用を受けている職員に限る。)及び中富良野町児童館の留守家庭児童クラブに勤務する職員の安定的な処遇改善を図るための賃金改善を目的として次の月額を支給する。

(1) 特別養護老人ホームこぶし苑に勤務する職員(再任用職員を含む) 70,000円以内で町長が定める額

(2) 週の労働時間が37時間30分の特別養護老人ホームこぶし苑に勤務する会計年度任用職員 50,000円以内で町長が定める額

(3) 週の労働時間が37時間30分未満かつ労働保険に加入している特別養護老人ホームこぶし苑に勤務する会計年度任用職員 40,000円以内で町長が定める額

(4) 週の労働時間が20時間未満の特別養護老人ホームこぶし苑に勤務する会計年度任用職員 15,000円以内で町長が定める額

(5) 週の労働時間が37時間30分の中富良野町児童館の留守家庭児童クラブに勤務する会計年度任用職員 11,000円

(6) 週の労働時間が31時間の中富良野町児童館の留守家庭児童クラブに勤務する会計年度任用職員 8,800円

(7) 週の労働時間が27時間の中富良野町児童館の留守家庭児童クラブに勤務する会計年度任用職員 7,700円

(8) 月の労働時間が50時間以上70時間未満の中富良野町児童館の留守家庭児童クラブに勤務する会計年度任用職員 4,400円

(9) 月の労働時間が50時間未満の中富良野町児童館の留守家庭児童クラブに勤務する会計年度任用職員 3,300円

2 前項第1号から第4号までに規定する職員で介護士が介護支援専門員又は生活相談員の業務を兼ねて行う場合は、当該各号の金額に10,000円を加算して支給する。

3 この手当については、特に町長が必要と認める場合は、支給する職員の範囲及び支給額の調整を行えるものとする。

(支給の細目)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年10月17日条例第13号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日条例第14号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年2月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月14日条例第28号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年6月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月31日 条例第22号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第22号
昭和46年3月19日 条例第13号
昭和48年12月4日 条例第22号
昭和49年3月23日 条例第3号
昭和50年3月25日 条例第11号
昭和52年3月26日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和63年3月24日 条例第9号
平成7年10月17日 条例第13号
平成14年3月8日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第7号
平成29年9月11日 条例第14号
令和4年2月2日 条例第1号
令和4年3月8日 条例第8号
令和4年12月14日 条例第28号
令和6年6月19日 条例第25号