○職員の住居手当に関する規則
昭和46年3月25日
規則第6号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)第10条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員は適用除外とする。
(届出)
第3条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届によりその居住の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は町長の定める基準に従い、任命権者が行なうものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
3 この規則の施行の日から、45日を経過するまでの間において、条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(平成20年8月29日規則第10号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。