○職員の通勤手当に関する規則

昭和40年3月25日

規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の2及び第22条の規定に基き通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 条例第9条の2及びこの規則において次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第9条の2の職員たる要件を具備するに至つた場合は別記第1号様式の通勤届によりその通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして移動した場合

(2) 勤務庁を異にして異動した場合

(3) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は前項第3号に掲げる変更により条例第9条の2の職員でなくなつた場合には別記第2号様式の通勤手当資格消滅届により任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があつたその届出に係る事実を通勤用、定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しその者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第9条の2第1号に規定する外、下肢の障害及び視覚器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるもの

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第9条の2に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が6ケ月を超えるときは6ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分であるときは最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当りの通勤所要日数の少いもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額は同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は当該交通機関等の利用区間についての通勤21日分(交替制勤務者等にあつては平均1ケ月当りの通勤所要日数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの

(3) 第11条ただし書に、該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額

(交通の用具)

第9条 条例第9条の2第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇(原動機付のものを除く。)

(支給の方法)

第10条 通勤手当は、職員に新たに条例第9条の2の職員たる要件が具備されるに至つた場合にはその日からその支給を開始しその者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合はその日から支給額を改訂する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し又はその支給額を増額して改訂する場合においてその届出がこれに係る事実が生じた日から30日を経過した後においてなされたときは前項の規定にかかわらずその届出を受理した日からその支給を開始し又はその支給額を改訂する。

3 通勤手当は職員が条例第9条の2の職員たる要件を欠くに至つた場合にはその日以降は支給しない。

第11条 条例第9条の2の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに届出に係る事実が確認できないときは、支給日後に支給することができる。

(事後の確認)

第13条 任命権者は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第9条の2の職員たる要件を具備するかどうかを当該職員に定期券の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和44年5月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和53年5月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第12号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。ただし、平成30年4月分の通勤手当の支払いは従前の例による。

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職員の通勤手当に関する規則

昭和40年3月25日 規則第5号

(平成30年5月1日施行)