○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の運用について

昭和61年3月25日

決定

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第3号)の運用について、下記のとおり定めたので、昭和61年4月1日以降これによつて下さい。

第4条関係

1 級別資格基準表に定める資格基準は、職務の級を決定する場合に必要な職員の資格についての基準であり、各職員の級の決定にあたつては、職員の職務に応じてその決定を行うほか、職員が同表に定める資格基準を満たしていることが必要とされる。

2 「この規則において別に定める場合」とは、第17条第2項に規定する場合をいう。

第6条関係

1 職員の経験年数の起算及び換算については、この条の規定によるほか、級別資格基準備考第4項に規定するところによる。

2 経験年数の計算は、月を単位として行なうものとする。この場合において、一の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき、又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、職員にとつて有利なほうの経歴の期間にかかる月として取り扱うものとする。

3 この条の第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお、1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

4 この条の第2項の規定により換算する場合、経験年数換算表の換算率欄の「以下」の規定は原則とし適用しない。

5 この条の第2項の規定により換算する場合の経験年数換算表の経験、区分の適用及び同表換算率欄カツコ書規定の適用に当つて、次表に定める経験年数を有する者の換算率は、その区分に従い当該表に定める換算率を適用するものとする。

経験年数換算率適用事例表

経歴

職種別換算率

一般の職

技能労務職

町の臨時職員としての在職期間

100/100

100/100

土地改良区、共済組合、農協等の職員としての在職期間

100/100

100/100

民間における会社等の職員としての在職期間

100/100

100/100

自営の期間(農業、商業)

100/100

100/100

病気療養、失業、家事従事

50/100

50/100

備考 この表において「職種」の区分は、級別資格基準表備考第3項に掲げるとおりとする。

第7条関係

1 この条の規定は、級別資格基準表を適用する場合における経験年数を免許を取得した時以後とする旨同表の備考第4項に定められている職員に対しても適用される。

この場合において、職員が修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を取得した時期がその免許を取得した時以後であるときは、当該学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつてその者の経験年数として取り扱うものとする。

第8条関係

1 「級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合」とは、同表備考第4項に規定する場合をいう。

第9条関係

1 新たに職員となつた者で、経験年数を有する職務の級は役付職員を除き当該職種、学歴区分による新規学卒者と同じ級に決定する。この場合において、第13条の規定により計算した結果最高号俸を超えることとなる場合には、当該級の1級上位の級に認定するものとする。

第10条関係

1 初任給基準表の採用区分欄の「試験」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 上川支庁管内町村職員採用試験

(2) 中富良野町職員採用試験

第12条関係

この条の「同欄の号俸とする」とは、初任給基準表の初任給欄に定める号俸を同項の規定による号俸に読み替える趣旨である。

第13条関係

1 この条の規定による調整にあたり、12月で除すこととされる経験年数の月数のうち12月で満たない端数の月数は、15月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。また、15月で除すこととされる経験年数の月数に端数がでた場合も同様に18月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。

2 この条の第1項第1号かつこ書の「別に定める場合」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 町の臨時職員としての在職期間

(2) 土地改良区、共済組合、農協等の職員としての在職期間

(3) 国の職員としての在職期間

第17条関係

1 職員を昇格させる場合には、この条に定める基準によるほか、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

2 第22条関係において定める処分により、昇給期間を延期する場合その延期する期間について昇給の時期を延期する。

第22条関係

1 職員を条例第5条第3項、第4項の規定により昇給させようとする時に、昇給期間において次の各号に定める事由に該当したときは、「勤務成績について良好であると認められない」ものとして、当該昇給時期を各号に定めるところにより延期するものとする。

処分の内容

昇給期間を延期する期間

処分の根拠

1 降任

カ月

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年条例第10号)

2 休職

休職期間中は昇給しない(復職調整あり)

3 戒告

3カ月

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年条例第11号)及び同条例に基づく交通法令違反処分基準に関する訓令

4 減給

 

1日以上3カ月以内

3カ月

3カ月を超え6カ月以内

6カ月

5 停職

 

1日以上1カ月以内

6カ月

1カ月を超え3カ月以内

9カ月

3カ月を超え6カ月以内

12カ月

2 この条の第2項の「町長が別に定める事由」とは次の場合をいう。

(1) 年次休暇の日数

(2) 特別休暇の日数

(3) 公務上の負傷又は疾病による病気休暇及び休職の日数

3 昇給期間の6分の1に相当する期間の日数は、勤務を要しない日及び休日を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかつた時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、年次休暇の換算の例により計算し、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第27条関係 削除

第31条関係

1 この条により給料の訂正をしようとする場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載のうえ(6)に掲げる資料を添付して、町長の承認を求めるものとする。

(1) 給料の訂正を要する職員の職、氏名、所属課

(2) 現在の職務の等級、給料月額及び次期昇給予定の時期

(3) 訂正後の職務の等級、給料月額及び次期昇給予定の時期

(4) 訂正予定年月日

(5) 給料の決定について誤りのあつた事情、誤りの内容及び将来に向つて給料の訂正を行う理由

(6) 添付資料

((イ)) 人事記録の写

((ロ)) 訂正にあたつての基礎となる再計算調書(部内の他の職員との均衡上問題がある場合等にはその比較調書を含む。)

((ハ)) その他の参考資料

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の運用について

昭和61年3月25日 決定

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年3月25日 決定
平成3年4月1日 訓令第1号