○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和61年3月25日
規則第3号
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年規則第6号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例に規定する給料表の適用を受けるものをいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職員の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用)
第5条 級別資格基準表は、同表の職種欄の区分及び学歴免許等資格欄の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の学歴免許等資格欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等資格欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き別表第3に定める学歴免許資格区分表(以下「学歴免許資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において定めるもののほか前条第2項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当つて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における必要経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらずその定めるところによる。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、級別標準職務表に定める職務に応じかつ級別資格基準表の定めるところにより決定する。
(新たに職員となつた者の号俸)
第10条 新たに職員となつた者の号俸は、別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によつて決定する。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される職種欄の区分又は、学歴免許欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となつた者(介護士を除く。)のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数に、その加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となつた経験年数を有する者(介護士を除く。)の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この条において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(看護師職については、年数なし。必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
2 新たに介護士の職員となつた経験年数を有する者の号俸は、基準号俸の号数に、介護福祉士を資格を有し、介護の職務に従事していた月数を12で除した数を加えた数を号俸(町長の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号俸とする。)とする。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分の下位の学歴免許のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、これらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務する者
(5) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(職員の最初の昇給の起算日)
第16条 職員の初任給決定後における最初の昇給の起算日は、1日に初任給を決定された者はその日2日以降に初任給を決定された者は翌月の1日とする。
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、級別標準職務表の職務に応じ、かつその職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数、又は必要在級年数を有している者について、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については、行うことはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。
(1) 職員が、級別資格基準表の学歴免許欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合
(3) その他特に必要があると認めた場合
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
(初任給基準の適用を異にして異動する場合の号俸)
第21条 初任給基準表の初任給の定めの適用区分を異にして異動した場合の号俸は、部内の他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して前条までの規定を準用し、その者の号俸を決定する。
第22条 削除
第23条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号俸の調整)
第30条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向つて行うことができる。
(その規則により難い場合の措置)
第32条 特別の事情により、この規則の規定によることができない場合、又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(必要な事項)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(在職者に対する給料月額及び昇給時期の調整)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員(以下「在職者」という。)については、その者が新たに職員となつた時からこの規則の適用を受ける職員として引き続き在職したものとして再計算した場合に得られる給料月額及び次期昇給時期を基準とし、かつ、部内の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ、現に受ける給料月額及び昇給時期を調整するものとする。
(在職者に対する昇給等基準の特例)
3 この規則施行後の在職者についての規則第27条第5号の規定は、適用しないものとする。
4 第17条中「必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「必要経験年数」と読み替える。
附則(昭和63年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(特定号俸職員の期間の通算)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第24号。以下「平成2年改正法」という。)附則第3項に規定する職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第3項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、経過期間が12月である職員については切替日におけるその者の号俸を受ける期間に12月を通算する。
(特定の職員の切替え及び期間の調整)
3 切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げる号俸である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄に掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、切替日以後における最初の昇給規定の適用については附則別表に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。
附則別表
職務の級 | 旧号俸 | |||
1級 | 8~13 | 14 | 15 |
|
2級 | 4 | 5 | 6 | 7 |
通算する期間 | 月 | 月 | 月 | 月 |
12 | 9 | 6 | 3 |
附則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月25日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月11日規則第18号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、職員を条例第5条第3項の規定による昇給(規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に新規則第19条第2項の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号俸数は、新規則第25条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
7 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第21号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(在職者に係る給料の調整)
この規則の施行日の前日(以下「基準日」という。)から引き続き在職する職員(以下「在職者」という。)の給料については、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は適用せず、職務の級については基準日における級と同じ級とし、号俸については基準日における給料月額と同額の号俸とする。なお、同額の号俸がない場合は、直近上位の号俸とする。
附則(平成30年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(在職者に係る給料の調整)
2 この規則の施行日の前日(以下「基準日」という。)から引き続き在職する職員(以下「在職者」という。)の給料については、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は適用せず、職務の級については基準日における級と同じ級とし、号俸については基準日における給料月額と同額の号俸とする。なお、同額の号俸がない場合は、直近上位の号俸とする。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第70号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
級別標準職務表(第3条関係)
職務の級 | 職務の内容(代表職名以外の職名) |
1級 | 定型的な業務を行う 主事補、技師補の職務 運転技術員、ボイラー技士、公務補、事務生の職務 栄養士、准看護師の職務 生活相談員、介護士の職務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 主事、技師、保健師の職務 運転技術員、ボイラー技士、公務補、事務生の職務 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、准看護師の職務 生活相談員、介護士の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 主事、技師、保健師の職務 運転技術員、ボイラー技士、公務補、事務生の職務 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、看護師、看護補助者、調理員の職務 困難な業務を処理する生活相談員、副主任介護士の職務 |
3級 | 主任保健師の職務 主任運転技術員の職務 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任栄養士、主任看護師、看護主任の職務 主任生活相談員、主任介護士の職務 困難な業務を処理する主任保健師の職務 困難な業務を処理する主任運転技術員の職務 困難な業務を処理する主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任栄養士、主任看護師、看護主任の職務 |
4級 | 事務長補佐の職務 事務局長補佐の職務 所長補佐の職務 診療放射線技師長、臨床検査技師長、副薬局長、看護師長、副看護師長の職務 特に困難な業務を処理する主任保健師の職務 特に困難な業務を処理する主任運転技術員の職務 特に困難な業務を処理する主任薬剤師、主任栄養士の職務 |
5級 | 事務長の職務 事務局長の職務 所長の職務 薬局長の職務 困難な業務を処理する診療放射線技師長、臨床検査技師長、副薬局長の職務 困難な業務を処理する事務長補佐の職務 困難な業務を処理する事務局長補佐の職務 困難な業務を処理する所長補佐の職務 |
6級 | 困難な業務を処理する事務長の職務 困難な業務を処理する事務局長の職務 困難な業務を処理する所長の職務 困難な業務を処理する薬局長の職務 |
別表第2
級別資格基準表(第4条関係)
職種 | 学歴免許等資格 | 区分 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||
一般職 | 大学卒 | A | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
B | 0 | 4 | 8 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
短大卒 | A | 6 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
B | 0 | 6 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
高卒 | A | 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
B | 0 | 8 | 12 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
技能労務職 | 介護士以外 | 短大卒 | A | 9 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
B | 0 | 9 | 16 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
高卒 | A | 11 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
B | 0 | 11 | 18 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
介護士 | 高卒 | A | 別に定める | 別に定める | |||||
B | 0 | 別に定める | 別に定める | ||||||
生活相談員 | 高卒 | A | 別に定める | 別に定める | |||||
B | 0 | 別に定める | 別に定める | ||||||
看護職 | 大学卒 | A | 0 | 別に定める | 別に定める | ||||
B | 0 | 0 | 別に定める | 別に定める | |||||
短大卒 | A | 0 | 別に定める | 別に定める | |||||
B | 0 | 0 | 別に定める | 別に定める | |||||
高卒 | A | ||||||||
B | 0 |
備考
1 区分欄中Aは、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。
2 区分欄中Bは、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 この表において、職種の区分は次のとおりとする。
(1) 一般職とは、給料表の適用を受ける職員の職から、技能労務職及び看護職を除いた職をいう。
(2) 技能職とは、運転技術員、ボイラー技師、介護士等の職、労務職とは、調理員、公務補、看護補助者、事務生等の職をいう。
(3) 看護職とは、看護師、准看護師の職をいう。
4 この表を適用する場合における免許所有職員(運転技術員)の経験年数は、その免許を取得したき以降のものとする。ただし、人事院通知給実甲第327号に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
別表第3
学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4
経験年数換算表(第6条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
別表第5
修学年数調整表(第7条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6
初任給基準表(第10条関係)
職種 | 採用区分 | 学歴免許 | 初任給 | ||
級 | 号俸 | ||||
一般職 | 試験 | 大学卒 | 1 | 25 | |
短大卒 | 1 | 13 | |||
高卒 | 1 | 5 | |||
技能労務職 | 介護士以外 | 選考 | 短大卒 | 1 | 9 |
高卒 | 1 | 1 | |||
介護士 | 試験 | 高卒 | 1 | 1 | |
生活相談員 | 試験 | 高卒 | 1 | 1 | |
看護職 | 試験 | 大学卒 | 2 | 13 | |
短大卒 | 2 | 5 | |||
高卒 | 1 | 5 |
備考
1 一般職及び看護職で採用区分が試験によらず選考によるものは、本表の4号下位の号俸とする。
2 技能労務職中運転技術員は、本表の4号俸上位の号俸とする。
3 技能労務職中介護士で有資格者(介護福祉士)は、本表の4号上位の号俸とし、ホームヘルパー資格所有者又は介護職員初任者研修修了者は、本表の1号上位の号俸とする。
別表第7の1 昇格時号俸対応表(第19条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 26 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 27 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 28 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 29 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 30 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 31 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 32 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 33 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 34 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 35 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 36 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 37 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 38 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 39 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 40 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 41 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 41 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 42 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 42 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 43 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 43 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 44 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 44 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 45 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 45 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 46 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 46 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 47 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 47 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 48 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 48 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 49 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 49 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 51 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 51 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 52 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 52 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 53 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 54 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 55 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 56 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 57 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 58 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 59 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 60 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 61 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 | 62 |
87 | 40 | 52 | 53 | 79 | 63 |
88 | 40 | 52 | 53 | 80 | 64 |
89 | 41 | 53 | 54 | 81 | 65 |
90 | 41 | 53 | 54 | 82 | 66 |
91 | 42 | 53 | 54 | 83 | 67 |
92 | 42 | 53 | 54 | 84 | 68 |
93 | 43 | 53 | 55 | 85 | 69 |
94 |
| 54 | 55 | 86 | 70 |
95 |
| 54 | 55 | 87 | 71 |
96 |
| 54 | 55 | 88 | 72 |
97 |
| 54 | 56 | 89 | 73 |
98 |
| 54 | 56 | 90 | 74 |
99 |
| 55 | 56 | 91 | 75 |
100 |
| 55 | 56 | 92 | 76 |
101 |
| 55 | 57 | 93 | 77 |
102 |
| 55 | 57 | 94 | 78 |
103 |
| 55 | 58 | 95 | 79 |
104 |
| 56 | 58 | 96 | 80 |
105 |
| 56 | 59 | 97 | 81 |
106 |
| 56 | 59 | 98 | 82 |
107 |
| 56 | 60 | 99 | 83 |
108 |
| 56 | 60 | 100 | 84 |
109 |
| 57 | 61 | 101 | 85 |
110 |
| 57 | 61 | 102 | 86 |
111 |
| 57 | 62 | 103 | 87 |
112 |
| 57 | 62 | 104 | 88 |
113 |
| 58 | 63 | 105 | 89 |
114 |
| 58 |
| 106 | 90 |
115 |
| 58 |
| 107 | 91 |
116 |
| 58 |
| 108 | 92 |
117 |
| 59 |
| 109 | 93 |
118 |
| 59 |
| 110 |
|
119 |
| 59 |
| 111 |
|
120 |
| 59 |
| 112 |
|
121 |
| 60 |
| 113 |
|
122 |
| 60 |
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
別表第7の2 昇格時号俸対応表(第19条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 |
27 | 1 | 1 |
28 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 |
30 | 2 | 2 |
31 | 3 | 3 |
32 | 4 | 4 |
33 | 5 | 5 |
34 | 6 | 6 |
35 | 7 | 7 |
36 | 8 | 8 |
37 | 9 | 9 |
38 | 10 | 10 |
39 | 11 | 11 |
40 | 12 | 12 |
41 | 13 | 13 |
42 | 14 | 14 |
43 | 15 | 15 |
44 | 16 | 16 |
45 | 17 | 17 |
46 | 18 | 18 |
47 | 19 | 19 |
48 | 20 | 20 |
49 | 21 | 21 |
50 | 21 | 22 |
51 | 22 | 23 |
52 | 22 | 24 |
53 | 23 | 25 |
54 | 23 | 26 |
55 | 24 | 27 |
56 | 24 | 28 |
57 | 25 | 29 |
58 | 26 | 30 |
59 | 27 | 31 |
60 | 28 | 32 |
61 | 29 | 33 |
62 | 29 | 34 |
63 | 30 | 35 |
64 | 30 | 36 |
65 | 31 | 37 |
66 | 31 | 38 |
67 | 32 | 39 |
68 | 32 | 40 |
69 | 33 | 41 |
70 | 34 | 42 |
71 | 35 | 43 |
72 | 36 | 44 |
73 | 37 | 45 |
74 | 37 | 46 |
75 | 38 | 47 |
76 | 38 | 48 |
77 | 39 | 49 |
78 | 39 | 50 |
79 | 40 | 51 |
80 | 40 | 52 |
81 | 41 | 53 |
82 | 42 | 54 |
83 | 43 | 55 |
84 | 44 | 56 |
85 | 45 | 57 |
86 | 45 | 57 |
87 | 46 | 58 |
88 | 46 | 58 |
89 | 47 | 59 |
90 | 47 | 59 |
91 | 48 | 60 |
92 | 48 | 60 |
93 | 49 | 61 |
94 | 49 | 61 |
95 | 50 | 62 |
96 | 50 | 62 |
97 | 51 | 63 |
98 | 51 | 63 |
99 | 52 | 64 |
100 | 52 | 64 |
101 | 53 | 65 |
102 | 53 | 65 |
103 | 53 | 66 |
104 | 54 | 66 |
105 | 54 | 67 |
106 | 54 | 67 |
107 | 55 | 68 |
108 | 55 | 68 |
109 | 55 | 68 |
110 | 56 | 68 |
111 | 56 | 68 |
112 | 56 | 68 |
113 | 57 | 68 |
114 | 57 | 68 |
115 | 57 | 68 |
116 | 57 | 68 |
117 | 57 | 68 |
118 | 58 | 68 |
119 | 58 | 68 |
120 | 58 | 68 |
121 | 58 | 68 |
122 | 58 | 68 |
123 | 59 | 68 |
124 | 59 | 68 |
125 | 59 | 68 |
126 | 59 | |
127 | 59 | |
128 | 60 | |
129 | 60 | |
130 | 60 | |
131 | 60 | |
132 | 60 | |
133 | 61 | |
134 | 61 | |
135 | 61 | |
136 | 61 | |
137 | 61 | |
138 | 62 | |
139 | 62 | |
140 | 62 | |
141 | 62 | |
142 | 62 | |
143 | 62 | |
144 | 62 | |
145 | 63 | |
146 | 63 | |
147 | 63 | |
148 | 63 | |
149 | 63 | |
150 | 63 | |
151 | 63 | |
152 | 64 | |
153 | 64 | |
154 | 64 | |
155 | 64 | |
156 | 64 | |
157 | 64 |
別表第7の3 昇格時号俸対応表(第19条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 2 | 14 |
27 | 11 | 3 | 15 |
28 | 12 | 4 | 16 |
29 | 13 | 5 | 17 |
30 | 14 | 6 | 18 |
31 | 15 | 7 | 19 |
32 | 16 | 8 | 20 |
33 | 17 | 9 | 21 |
34 | 18 | 10 | 22 |
35 | 19 | 11 | 23 |
36 | 20 | 12 | 24 |
37 | 21 | 13 | 25 |
38 | 22 | 14 | 26 |
39 | 23 | 15 | 27 |
40 | 24 | 16 | 28 |
41 | 25 | 17 | 29 |
42 | 26 | 18 | 30 |
43 | 27 | 19 | 31 |
44 | 28 | 20 | 32 |
45 | 29 | 21 | 33 |
46 | 30 | 22 | 34 |
47 | 31 | 23 | 35 |
48 | 32 | 24 | 36 |
49 | 33 | 25 | 37 |
50 | 34 | 26 | 38 |
51 | 35 | 27 | 39 |
52 | 36 | 28 | 40 |
53 | 37 | 29 | 41 |
54 | 38 | 30 | 42 |
55 | 39 | 31 | 43 |
56 | 40 | 32 | 44 |
57 | 41 | 33 | 45 |
58 | 42 | 34 | 46 |
59 | 43 | 35 | 47 |
60 | 44 | 36 | 48 |
61 | 45 | 37 | 49 |
62 | 46 | 38 | 50 |
63 | 47 | 39 | 51 |
64 | 48 | 40 | 52 |
65 | 49 | 41 | 53 |
66 | 50 | 42 | 54 |
67 | 51 | 43 | 55 |
68 | 52 | 44 | 56 |
69 | 53 | 45 | 57 |
70 | 54 | 46 | 58 |
71 | 55 | 47 | 59 |
72 | 56 | 48 | 60 |
73 | 57 | 49 | 61 |
74 | 58 | 50 | 62 |
75 | 59 | 51 | 63 |
76 | 60 | 52 | 64 |
77 | 61 | 53 | 65 |
78 | 62 | 54 | 66 |
79 | 63 | 55 | 67 |
80 | 64 | 56 | 68 |
81 | 65 | 57 | 69 |
82 | 65 | 58 | 70 |
83 | 66 | 59 | 71 |
84 | 66 | 60 | 72 |
85 | 67 | 61 | 73 |
86 | 67 | 62 | 74 |
87 | 68 | 63 | 75 |
88 | 68 | 64 | 76 |
89 | 69 | 65 | 77 |
90 | 70 | 66 | 78 |
91 | 71 | 67 | 79 |
92 | 72 | 68 | 80 |
93 | 73 | 69 | 81 |
94 | 73 | 70 | 82 |
95 | 74 | 71 | 83 |
96 | 74 | 72 | 84 |
97 | 75 | 73 | 85 |
98 | 75 | 74 | 85 |
99 | 76 | 75 | 86 |
100 | 76 | 76 | 86 |
101 | 77 | 77 | 87 |
102 | 77 | 78 | 87 |
103 | 78 | 79 | 88 |
104 | 78 | 80 | 88 |
105 | 79 | 81 | 89 |
106 | 79 | 81 | 90 |
107 | 80 | 81 | 91 |
108 | 80 | 82 | 92 |
109 | 81 | 82 | 92 |
110 | 81 | 82 | 92 |
111 | 81 | 83 | 93 |
112 | 81 | 83 | 93 |
113 | 82 | 83 | 93 |
114 | 82 | 84 | 94 |
115 | 82 | 84 | 94 |
116 | 82 | 84 | 94 |
117 | 83 | 85 | 95 |
118 | 83 | 85 | 95 |
119 | 83 | 85 | 95 |
120 | 83 | 85 | 96 |
121 | 84 | 86 | 96 |
122 | 84 | 86 | 96 |
123 | 84 | 86 | 97 |
124 | 84 | 86 | 97 |
125 | 85 | 87 | 97 |
126 | 85 | 87 | 97 |
127 | 85 | 87 | 97 |
128 | 86 | 87 | 97 |
129 | 86 | 88 | 97 |
130 | 86 | 88 | 97 |
131 | 87 | 88 | 98 |
132 | 87 | 88 | 98 |
133 | 87 | 89 | 98 |
134 | 88 | 89 | 98 |
135 | 88 | 89 | 98 |
136 | 88 | 90 | 99 |
137 | 89 | 90 | 99 |
138 | 89 | 90 | 99 |
139 | 89 | 90 | 99 |
140 | 89 | 90 | 99 |
141 | 90 | 91 | |
142 | 90 | 91 | |
143 | 90 | 91 | |
144 | 90 | 91 | |
145 | 91 | 91 | |
146 | 91 | 92 | |
147 | 91 | 92 | |
148 | 91 | 92 | |
149 | 92 | 92 | |
150 | 92 | 92 | |
151 | 92 | 93 | |
152 | 92 | 93 | |
153 | 93 | 93 | |
154 | 93 | ||
155 | 93 | ||
156 | 93 | ||
157 | 94 | ||
158 | 94 | ||
159 | 94 | ||
160 | 94 | ||
161 | 95 | ||
162 | 95 | ||
163 | 95 | ||
164 | 95 | ||
165 | 96 | ||
166 | 96 | ||
167 | 96 | ||
168 | 96 | ||
169 | 97 |
別表第8
休職期間等町政換算表(第30条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疫病に係る休職(休暇)の期間 | 3/3以下 |
介護休暇の期間 | |
通勤による負傷若しくは疫病による休職又は休暇及び通勤災害による行方不明休職の期間 | 2/3以下 |
専従許可の有効期間 | |
結核性疾患による休職(休暇)の期間 | 1/2以下 |
非結核性疾患による休職(休暇)及び公務外行方不明休職の期間 | 1/3以下 |
刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3/3以下 |
育児休業の期間 | 1/2 |