○職員の給与の支給に関する規則

昭和39年9月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)に基き、職員給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休職その他の場合における給料の支給)

第2条 休職(給与条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職、無給休暇又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業中にある職員が給料の支給日後に勤務した場合、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料の差額)をその際支給する。ただし、専従休職者についてはこれを適用しない。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第2条の2 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰し、又は育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。ただし、専従休職者についてはこれを適用しない。

(扶養手当の支給)

第3条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。

第3条の2 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、給与条例第8条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 不具、廃疾者にあつては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(管理職手当の支給)

第3条の3 管理職手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、その月分の管理職手当を支給しない。

(時間外勤務手当等の支給)

第4条 時間外勤務手当 休日勤務手当、夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(別記第4号様式)により整理しなければならない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第4条の2 給与条例第13条に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務については100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務については100分の135

(3) 給与条例第13条第2項に掲げる勤務については100分の25

(出張中の時間外勤務手当等)

第5条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において給与条例第13条第14条又は第15条の規定に基く勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当または夜間勤務手当は支給しない。

(休日勤務手当の支給される日)

第5条の2 給与条例第14条第2項後段に規定する町長が規則で定める日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 12月31日及び1月1日から1月5日

(2) 国の行事の行なわれる日等で町長が指定する日

2 前項各号に掲げる休日が週休日に当たるときは、休日の直後の正規の勤務日とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第5条の3 給与条例第14条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。 

(時間計算)

第6条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし30分未満のときは切り捨てる。

第7条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。但し、特別の事由により、その日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

第8条 前4条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(期末手当の支給)

第9条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給をうける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当し、休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員で基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がない職員)

第9条の2 給与条例第19条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であつたもの

(2) その退職の後、基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で、中富良野町に勤務するもの

(3) その退職に引続き、国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員であるものを除く。)となつたもの及びこれらに準ずるものと町長が認めるもの

第10条 基準日前1カ月以内において給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員であるものを除く。)としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第10条の2 給与条例第19条第5項の規定による職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は医師とする。

2 給与条例第19条第5項に規定する職員の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び加算割合は、次の表に定めるとおりとする。

級等

6級

5級

4級

3級

医師

加算の割合(%)

10

10

10

5

10

(期末手当に係る在職期間)

第10条の3 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 第9条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(3) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業

第11条 基準日前6カ月以内の期間において国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引続き給与条例の適用をうける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当の支給日)

第11条の2 給与条例第19条第1項前段に規定する規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が週休日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い週休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第11条の3 給与条例第20条第4項の規定による職員は第10条の2第1項の職員とし、職員の区分及び加算割合は同条第2項による。

(勤勉手当の支給)

第11条の4 給与条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第9条第3号から第6号までの一に該当する者

(勤勉手当の支給日)

第11条の5 給与条例第20条第1項の前段に規定する規則で定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が週休日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い週休日でない日)とする。

第11条の6 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、第9条各号の一に該当する職員であつたもの

(2) 第9条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第10条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の期間率)

第11条の7 期間率は、基準日前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条の8 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条の3第2項第4号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 基準日以前6カ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(寒冷地手当の支給)

第12条 給与条例第21条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第13条 給与条例第21条第3項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第22条第5項の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

第14条 給与条例第21条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

2 給与条例第21条第4項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において給与条例第21条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(給与条例第21条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において給与条例第21条第3項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第22条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

第15条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第6条に定める支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第13条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(給与条例附則第14項の規定により減ずる額の日割計算)

第16条 給与期間の中途において、給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合、離職した場合若しくは第2条及び第2条の2に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第14項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(必要な事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、昭和39年度の寒冷地手当の支給については、第14条第1項の規定にかかわらず、9月末日に支給するものとする。

2 この規則の施行日前において行つた扶養親族の認定は、この規則により認定したものとみなす。

3 扶養手当支給規則(昭和24年規則第2号)は、廃止する。

4 給与条例附則第4項の町長が規則で定める日は、昭和49年5月15日とする。

5 給与条例附則第5項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

6 規則第10条の2及び第11条(期末手当に係る在職期間)の規定は、給与条例第5項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第11条中「基準日以前3箇月(基準日が12月1日であるときは、6箇月)以内の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

7 前項の規定の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

8 昭和49年度に限り、規則第11条の2中「12月15日」とあるのは「12月17日」とする。

9 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者についての第15条本文及び第17条第3項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となつた日」とする。

(昭和39年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

(昭和41年6月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年5月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与の支給に関する規則第3条の2第2項第2号の改正規定は、昭和44年1月1日から適用し、第12条の改正規定については、昭和43年8月31日から適用する。

(昭和45年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和46年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月17日から適用する。

(昭和47年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年11月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月11日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月25日から適用する。

(昭和49年5月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月23日から適用する。

(昭和51年6月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。

(昭和54年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給に関する規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長が定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同号の町長が定める額は、基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(当該職員が給料の調整額を受ける場合を除く。)にあつては、第1号に掲げる額、同日において給料の調整額を受ける場合にあつては第2号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額(基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

3 改正条例附則第9項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

(昭和56年6月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年9月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年3月16日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第3条の2第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年5月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年7月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月30日規則第8号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年11月25日規則第29号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6カ月」とあるのは、「3カ月」とする。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日規則第3号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年5月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年10月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第62号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表

原因

承認を与える期間

1 伝染病予防法による交通しや断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 風、水、震、火災その他非常災害による交通しや断

上記に同じ

3 風、水、震、火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

上記に同じ

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因

上記に同じ

5 職務に関し証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他の官公署の呼出しに応ずる場合

上記に同じ

6 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

上記に同じ

7 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基く事務又は事業の全部又は一部の停止(台風襲来等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。)

上記に同じ

8 研修を受ける場合

計画の実施に関し必要と認める期間

9 職員の厚生に関する計画に参加する場合

上記に同じ

10 国又は地方公共団体の機関学校その他公共的団体から委嘱を受け町又は学術に関し、講演又は講義を行う場合

その都度必要と認める期間

11 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであつて、道又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものに参加する場合

上記に同じ

12 職務遂行上必要な道又は国若しくはその他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

上記に同じ

13 職員団体(地方公務員法第53条及び職員団体の登録に関する条例(昭和40年中富良野町条例第3号)の規定により登録された職員団体をいう。)の運営のため必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいてその会合又はその他の業務に参加する場合

上記に同じ

14 負傷又は疾病の場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基き最少限度必要と認める期間

15 職員の分べん

その分べん予定日前6週間目にあたる日から分べんの日後6週間目にあたる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

16 女子職員が生後1年に達しない乳児を育てる場合

1日2回各30分

17 女子職員が生理日に勤務が著しく困難である場合

その都度必要と認める期間但し3日以内

18 前各号の外、町長が特に認める場合

当該事項につき町長が定める期間

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職員の給与の支給に関する規則

昭和39年9月25日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年9月25日 規則第4号
昭和39年12月1日 規則第5号
昭和41年6月2日 規則第11号
昭和42年9月1日 規則第13号
昭和44年5月26日 規則第4号
昭和45年2月18日 規則第2号
昭和46年3月25日 規則第3号
昭和47年6月1日 規則第1号
昭和48年6月1日 規則第2号
昭和48年11月10日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和49年5月15日 規則第6号
昭和49年12月17日 規則第9号
昭和50年2月27日 規則第3号
昭和51年6月10日 規則第5号
昭和54年3月27日 規則第6号
昭和55年12月26日 規則第11号
昭和56年6月9日 規則第5号
昭和59年9月7日 規則第7号
昭和60年3月16日 規則第4号
昭和60年5月8日 規則第6号
昭和61年3月25日 規則第5号
昭和61年7月19日 規則第11号
昭和61年8月14日 規則第15号
平成元年11月15日 規則第7号
平成2年12月21日 規則第15号
平成3年5月16日 規則第11号
平成4年1月14日 規則第3号
平成4年7月22日 規則第19号
平成5年7月26日 規則第16号
平成6年3月30日 規則第2号
平成7年3月22日 規則第5号
平成8年4月30日 規則第8号
平成11年12月29日 規則第18号
平成13年12月20日 規則第17号
平成14年11月25日 規則第29号
平成15年1月10日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第1号
平成27年2月23日 規則第3号
平成28年5月23日 規則第20号
平成30年10月9日 規則第17号
令和4年9月20日 規則第62号