○特別職の職員の給与に関する条例

昭和38年4月22日

条例第9号

(この条例の目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は別表第1のとおりとする。

2 町長等に対し、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

3 期末手当の額は、町長等が受けるべき給料の月額と給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に別表第2の率を乗じて得た額とし、寒冷地手当については、一般職の職員の例による。

4 前各項の給料及び手当の支給方法は一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 町長等が職務を行うため旅行した場合には、別表第3に定める額を旅費として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

2 この条例の第3条第1項の旅費額別表2については、昭和38年4月1日より適用し、昭和38年3月31日までは職員の旅費支給条例の旅費額によるものとする。

3 昭和53年2月1日から同月28日までの間に限り、町長の給料については、別表第1の規定にかかわらず「310,000円」とする。

4 昭和56年9月1日から同月30日までの間に限り別表第1の規定にかかわらず町長の給料については、「486,000円」に、助役については、「387,000円」とする。

5 平成5年10月1日から同月31日までの間に限り、町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず「648,000円」とする。

6 平成13年4月1日から同月30日までの間に限り、町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず「711,000円」とする。

7 平成14年10月1日から同月31日までの間に限り、町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず「711,000円」とする。

8 平成18年4月1日から平成19年9月22日までの間に限り、町長及び副町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず町長については、「710,000円」に、副町長については、「585,000円」とする。ただし、平成19年7月1日から同月31日までの間に限り、町長の給料月額については、「710,000円」を「639,000円」とする。

9 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず「700,000円」とする。

10 平成21年1月1日から同年2月28日までの間に限り、町長の給料月額については、前項中「700,000円」とあるのは「490,000円」とする。

11 平成21年1月1日から同月31日までの間に限り、副町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず「540,000円」とする。

12 平成21年6月に支給する町長等の期末手当に関する別表第2の規定の適用については、同表支給率の欄中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

13 平成21年10月1日から同月31日までの間に限り、町長の給料月額については、附則第9項中「700,000円」とあるのは「490,000円」とする。

14 平成25年5月1日から平成25年5月31日までの間に限り、町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず「665,000円」とする。

15 令和2年6月に支給する町長等の期末手当に関する別表第2の規定の適用については、同表支給率の欄中「100分の225」とあるのは「100分の180」とする。

16 令和4年5月1日から令和4年5月31日までの間に限り、町長及び副町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず町長については、「584,000円」に、副町長については、「540,000円」とする。

(昭和40年1月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日より適用する。

(昭和41年12月22日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和43年3月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月支給の期末手当から適用する。

2 この条例の施行に関し、必要なことは、規則で定める。

(昭和43年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和43年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月2日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、それぞれ改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年12月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年2月7日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月2日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和49年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年12月18日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和49年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年7月2日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和51年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月14日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費及び費用弁償は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和53年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年6月27日条例第13号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年8月27日条例第19の2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和61年6月28日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月支給の期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年6月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年6月29日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年12月13日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月支給の期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年3月19日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月支給の期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年3月19日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第15号)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

2 平成5年度に限り、改正後の条例別表第2の規定の適用については、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年9月30日条例第16号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月14日条例第23号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 平成6年度に限り、改正後の条例別表第2の規定の適用については、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成9年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成9年度に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例別表第2の規定の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年3月16日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第23号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年11月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例別表第2の規定の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年11月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月6日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月15日条例第26号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第16号)

この条例は、平成19年9月23日から施行する。

(平成19年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例別表第2の規定の適用については、「100分の235」とあるのは「100分の240」とする。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月13日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第32号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第12号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月17日条例第9号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年5月1日条例第25号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例別表第2の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月2日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月13日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月11日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年4月25日条例第16号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年11月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月8日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

職名

給料月額

町長

730,000円

副町長

600,000円

教育長

560,000円

別表第2

期末手当

基準日

支給率

6月1日

100分の225.0

12月1日

100分の225.0

別表第3

区分

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

富良野市

上富良野町

美瑛町

旭川市、鷹栖町、比布町、東川町、東神楽町、当麻町、占冠村、南富良野町

その他

町長

副町長

教育長

1,000

2,000

2,600

9,800

13,400

備考

東京都及び政令指定都市への旅行の場合(公用車旅行の場合を除く。)の日当は、東京都にあつては1日につき1,500円、政令指定都市にあつては1日につき500円を加算する。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和38年4月22日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年4月22日 条例第9号
昭和40年1月16日 条例第7号
昭和41年12月22日 条例第32号
昭和43年3月22日 条例第4号
昭和43年9月26日 条例第29号
昭和43年9月26日 条例第30号
昭和44年3月24日 条例第6号
昭和44年10月2日 条例第23号
昭和45年12月22日 条例第23号
昭和48年2月7日 条例第2号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和49年5月10日 条例第10号
昭和49年7月2日 条例第20号
昭和49年12月18日 条例第29号
昭和51年7月2日 条例第17号
昭和52年3月26日 条例第3号
昭和52年3月26日 条例第16号
昭和53年1月31日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和54年6月14日 条例第10号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和55年6月21日 条例第17号
昭和56年3月24日 条例第10号
昭和56年6月27日 条例第13号
昭和56年8月27日 条例第19号の2
昭和58年12月22日 条例第39号
昭和59年6月30日 条例第14号
昭和61年6月28日 条例第15号
昭和63年3月24日 条例第11号
平成元年12月19日 条例第25号
平成2年6月29日 条例第19号
平成2年12月13日 条例第26号
平成3年3月19日 条例第6号
平成3年12月19日 条例第27号
平成4年3月19日 条例第12号
平成5年9月29日 条例第11号
平成5年12月24日 条例第15号
平成6年9月30日 条例第16号
平成6年12月14日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第27号
平成10年3月16日 条例第3号
平成10年6月29日 条例第23号
平成11年11月22日 条例第11号
平成12年11月22日 条例第43号
平成13年3月6日 条例第3号
平成13年3月9日 条例第15号
平成13年11月20日 条例第23号
平成14年3月8日 条例第2号
平成14年9月19日 条例第38号
平成14年11月25日 条例第42号
平成15年11月13日 条例第23号
平成15年12月15日 条例第26号
平成16年3月10日 条例第5号
平成17年3月8日 条例第3号
平成18年3月10日 条例第4号
平成18年12月13日 条例第32号
平成19年6月19日 条例第16号
平成19年6月21日 条例第18号
平成19年12月12日 条例第20号
平成20年3月13日 条例第17号
平成20年12月17日 条例第32号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年9月15日 条例第28号
平成21年11月26日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第12号
平成23年10月17日 条例第9号
平成25年5月1日 条例第25号
平成26年11月28日 条例第24号
平成27年3月10日 条例第5号
平成28年2月2日 条例第3号
平成28年12月2日 条例第28号
平成29年12月13日 条例第17号
平成29年12月13日 条例第20号
平成30年12月12日 条例第27号
令和元年12月11日 条例第34号
令和2年5月29日 条例第19号
令和2年11月24日 条例第36号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年4月25日 条例第16号
令和4年11月24日 条例第23号
令和5年11月24日 条例第20号
令和6年3月8日 条例第7号