○証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基き、中富良野町議会、中富良野町選挙管理委員会、中富良野町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき1,000円を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第2号)の規定により職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月2日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、それぞれ改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和48年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月14日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費及び費用弁償は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年10月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和44年10月2日 条例第24号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和52年3月26日 条例第3号
昭和54年6月14日 条例第10号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和63年10月3日 条例第19号
平成3年3月19日 条例第5号
平成16年3月10日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第29号