○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年4月22日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は別表1のとおりとする。
2 前項の職員のうち、報酬が月額をもつて定められている者については、新たに職員となつたときは、その職についた日から、任期満了又は辞職等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その当月分までの報酬を支給するが、どのような場合であつても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が会議の出席のため又はその他の公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日より公布施行する。
附則(昭和38年7月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中別表1および別表2の改正分については、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月29日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2のその他の非常勤の特別職の職員に支給する旅費の規定は、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和43年7月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月に行われる参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和43年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月2日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、それぞれ改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和45年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和46年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年10月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、中富良野町民憲章制定審議会条例が失効したときにその効力を失う。
附則(昭和52年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年6月14日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費及び費用弁償は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年8月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月21日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月27日条例第16号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月28日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和61年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表1の改正規定(「社会教育指導員」を「生涯学習推進アドバイザー」に、「議会日額5,000円」を「議会月額25,000円」に、「日額5,000円」を「日額6,000円」に改める部分に限る。)及び別表2の改正規定は、平成2年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成3年3月19日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第19号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日条例第10号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月16日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月19日条例第16号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日条例第22号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第17号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月10日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(その他)
2 別表1中「地域おこし協力隊員」の月額報酬の適用に当たつては、別に定める。
附則(平成31年3月26日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日条例第14号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(委員等)
区分 | 報酬の額 | 備考 | |
教育委員会委員 | 月額 30,000円 | ||
農業委員会会長 | 月額 70,000円 | ||
農業委員会会長代理 | 月額 50,000円 | ||
農業委員会委員 | 月額 45,000円 | ||
選挙管理委員会委員長 | 月額 32,000円 | ||
選挙管理委員会委員 | 月額 27,000円 | ||
監査委員 | 識見 | 月額 92,000円 | |
議会 | 月額 39,000円 | ||
社会福祉委員会長 | 月額 20,000円 | ||
社会福祉委員副会長 | 月額 16,000円 | ||
社会福祉委員 | 月額 15,000円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
表彰審査委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
名誉町民推薦審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
防災会議委員 | 日額 6,000円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 6,000円 | ||
住居表示審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 6,000円 | ||
まちづくり策定委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
景観審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
町史編さん委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
交通安全指導員 | 日額 2,000円 | ||
固定資産評価員 | 日額 6,000円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
投票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | ||
投票立会人 | |||
開票管理者又は選挙長 | |||
開票立会人又は選挙立会人 | |||
農業委員会委員候補者審査委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
統計調査員 | 町長が別に定める額 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 6,000円 | ||
保健福祉総合推進委員 | 日額 6,000円 | ||
換地委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
農用地集団化委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
町営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
町営住宅再生マスタープラン策定委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
社会教育委員 | 日額 6,000円 | ||
いじめ調査委員 | 日額 6,000円 | ||
いじめ対策協議会委員 | 日額 6,000円 | ||
少年団体育成指導委員 | 日額 6,000円 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
文化財委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 6,000円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,000円 | ||
簡易水道・下水道事業運営委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
町立診療所運営委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
予防接種健康被害調査委員 | 日額 10,000円 |
備考
交通安全指導員については、1日の活動時間が4時間を超えるときは、4時間を超える毎に1日として支給する。
別表2(委員等)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | ||||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | |||
富良野市 上富良野町 美瑛町 | 旭川市、鷹栖町 比布町、東川町 東神楽町、当麻町 占冠村、南富良野町 | その他 | ||||
教育委員会委員 | 円 ― | 円 1,000 | 円 2,000 | 円 2,600 | 円 9,800 | 円 13,400 |
農業委員会会長 | ||||||
農業委員会会長代理 | ||||||
農業委員会委員 | ||||||
選挙管理委員会委員長 | ||||||
選挙管理委員会委員 | ||||||
監査委員 | ||||||
社会福祉委員会長 | ||||||
社会福祉委員副会長 | ||||||
社会福祉委員 | ||||||
特別職報酬等審議会委員 | ||||||
表彰審査委員会委員 | ||||||
名誉町民推薦審議会委員 | ||||||
防災会議委員 | ||||||
国民保護協議会委員 | ||||||
住居表示審議会委員 | ||||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | ||||||
まちづくり策定委員会委員 | ||||||
景観審議会委員 | ||||||
町史編さん委員会委員 | ||||||
交通安全指導員 | ||||||
固定資産評価員 | ||||||
固定資産評価審査委員会委員 | ||||||
農業委員会委員候補者審査委員会委員 | ||||||
統計調査員 | ||||||
民生委員推薦会委員 | ||||||
保健福祉総合推進委員 | ||||||
換地委員会委員 | ||||||
農用地集団化委員会委員 | ||||||
町営住宅入居者選考委員会委員 | ||||||
町営住宅再生マスタープラン策定委員会委員 | ||||||
社会教育委員 | ||||||
いじめ調査委員 | ||||||
いじめ対策協議会委員 | ||||||
少年団体育成指導委員 | ||||||
公民館運営審議会委員 | ||||||
文化財委員会委員 | ||||||
スポーツ推進委員 | ||||||
国民健康保険運営協議会委員 | ||||||
簡易水道・下水道事業運営委員会委員 | ||||||
町立診療所運営委員会委員 | ||||||
予防接種健康被害調査委員 | ||||||
その他の非常勤の特別職の職員(議会議員を除く。) |
備考
東京都及び政令指定都市への旅行の場合(公用車旅行の場合を除く。)の日当は、東京都にあつては1日につき1,500円、政令指定都市にあつては1日につき500円を加算する。