○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第3項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年5月15日
規則第5号
(支給日)
第1条 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第3項の規則で定める日は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年中富良野町条例第10号)の施行の日から昭和49年5月19日までの間において、町長が定める日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第4項の規則で定める割合は、議員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(雑則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。