○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年3月25日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 255,000円

副議長 月額 197,000円

常任委員長、運営委員長 月額 180,000円

議員 月額 170,000円

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、常任委員長及び運営委員長には、中富良野町議会委員会条例の定めるところによりその職についた日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職をはなれたときは、その日まで議員報酬を支給する。

2 常任委員長、運営委員長が、中富良野町議会委員会条例第3条ただし書きにより在任する場合はその日まで議員報酬を支給する。

3 議長、副議長、常任委員長、運営委員長及び議員が死亡によりその職をはなれたときは、当月分までの議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、弁償として旅費を支給する。ただし、車賃の額は町外の旅行にあつては実費額によるものとする。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日でない日)に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において議員報酬の月額に同項の期日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合(12月15日に支給する期末手当については、次の各号に掲げる割合に100分の225.0を、6月15日に支給する期末手当については、次の各号に掲げる割合に100分の225.0をそれぞれ乗じて得た割合)を乗じて得た額とする。ただし、期末手当基礎額は、議員報酬の月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、この条例中費用弁償及び期末手当については、昭和38年4月1日から適用する。

2 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年1月10日条例第1号)、中富良野村議会の議員の期末手当の支給に関する条例(昭和38年1月22日制定)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年中富良野町条例第10号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規定で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規定で定める。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

7 令和2年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の180」とする。

(昭和38年11月28日条例第30号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年8月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の期末手当の支給から適用する。

(昭和41年12月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和43年3月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月支給の期末手当から適用する。

2 この条例の施行に関し、必要なことは、規則で定める。

(昭和43年9月26日条例第28号)

この条例は、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年10月2日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、それぞれ改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年12月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年2月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和49年12月18日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年5月19日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年7月2日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月14日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費及び費用弁償は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月21日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年6月27日条例第12号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和61年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月支給の期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年6月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年6月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年12月13日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月支給の期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年3月19日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月9日から適用する。

(平成3年12月19日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月支給の期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年3月19日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月14日条例第22号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月14日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月19日条例第15号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成9年度に限り、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年3月16日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第21号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年11月22日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年11月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月6日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(平成14年11月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月15日条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当に限り、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、「100分の235」とあるのは「100分の240」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第12号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月2日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月2日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月13日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月支給の期末手当から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月支給の期末手当から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月11日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月支給の期末手当から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年11月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月8日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

区分

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

町内

富良野市、上富良野町、美瑛町

旭川市、鷹栖町、比布町、東川町、東神楽町、当麻町、占冠村、南富良野町

その他

議長

副議長

常任委員長

運営委員長

議員

1,000

2,000

2,600

9,800

13,400

備考

東京都及び政令指定都市への旅行の場合(公用車旅行の場合を除く。)の日当は、東京都にあつては1日につき1,500円、政令指定都市にあつては1日につき500円を加算する。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年3月25日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第8号
昭和38年11月28日 条例第30号
昭和38年12月24日 条例第36号
昭和39年8月4日 条例第28号
昭和41年12月22日 条例第34号
昭和43年3月22日 条例第4号
昭和43年9月26日 条例第28号
昭和44年10月2日 条例第21号
昭和45年12月22日 条例第21号
昭和48年2月7日 条例第1号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和49年5月10日 条例第10号
昭和49年7月2日 条例第19号
昭和49年12月17日 条例第24号
昭和49年12月18日 条例第28号
昭和51年5月19日 条例第10号
昭和51年7月2日 条例第16号
昭和52年3月26日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和54年6月14日 条例第10号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和55年6月12日 条例第16号
昭和56年6月27日 条例第12号
昭和58年3月24日 条例第8号
昭和59年6月30日 条例第16号
昭和61年6月28日 条例第12号
昭和61年6月28日 条例第14号
昭和63年3月24日 条例第10号
平成元年12月19日 条例第24号
平成2年6月29日 条例第18号
平成2年12月13日 条例第25号
平成3年3月19日 条例第3号
平成3年6月26日 条例第17号
平成3年12月19日 条例第26号
平成4年3月19日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第15号
平成6年12月14日 条例第22号
平成8年3月14日 条例第4号
平成9年6月19日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第26号
平成10年3月16日 条例第1号
平成10年6月29日 条例第21号
平成11年11月22日 条例第10号
平成12年6月30日 条例第32号
平成12年11月22日 条例第42号
平成13年3月6日 条例第2号
平成13年12月25日 条例第28号
平成14年11月25日 条例第44号
平成15年11月13日 条例第25号
平成15年12月15日 条例第28号
平成16年3月10日 条例第2号
平成17年3月8日 条例第1号
平成19年12月12日 条例第22号
平成20年9月22日 条例第23号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月26日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第12号
平成26年11月28日 条例第23号
平成28年2月2日 条例第2号
平成28年12月2日 条例第27号
平成29年12月13日 条例第16号
平成29年12月13日 条例第19号
平成30年12月12日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第33号
令和2年5月29日 条例第20号
令和2年11月24日 条例第35号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年11月24日 条例第22号
令和5年11月24日 条例第19号
令和6年3月8日 条例第5号