○中富良野町職員衛生管理規程

昭和63年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 課長等 課長、事務局長及び出先機関の長(町立診療所にあつては事務長)並びにこれに準じる者をいう。

(課長等の責務)

第3条 課長等は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の義務)

第4条 職員は、課長等及び次条以降の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項の規定に定める業務のうち次に掲げる業務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) その他衛生に関すること。

(産業医)

第6条 町に法第13条の規定に基づき、産業医を置き、町立診療所の医師の職にある者をもつて充てる。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医次的措置に関すること。

(安全衛生委員会の設置)

第7条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 安全又は、衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(安全衛生教育)

第13条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(健康診断の種類)

第14条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 成人病健康診断

(5) 特別業務健康診断

(6) 法第66条の10第1項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)

2 健康診断の受診対象者並びに検査項目及び検査回数は、別表1に定めるとおりとする。

(健康診断の受診義務)

第15条 職員は、指定された日時及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 職員は、公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない場合は、あらかじめ健康診断不参加届を所属長を経由して衛生管理者に届け出なければならない。この場合において、長期にわたつて傷病のため療養中の者についても同様とする。

3 前項の規定により健康診断を受けられない旨の届け出をした者は、町長が別に指定する日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期にわたつて傷病のため療養中の者は、この限りでない。

(記録の保存)

第16条 衛生管理者は、健康診断の結果を職員健康管理カードに記録し、5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第17条 衛生管理者は、健康診断の結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第18条 任命権者は、前条に規定する報告があつた場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて別表2に定める健康管理区分に従いその者に必要な指示を行うとともに所属長にその指示の内容を通知する。

2 任命権者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された職員が医師の面接指導を受け、医師から面接指導の結果及び勤務上の措置について意見の報告があつた場合においては、職員の健康の確保のために必要があると認めるときは、その意見に基づいて別表2に定める健康管理区分に従いその者に必要な指示を行うとももに所属長にその指示の内容を通知する。

(療養の義務)

第19条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第20条 療養中の者(休暇者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書に任命権者の指定する医師2名(うち1名は産業医とする。)の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(秘密の保持)

第21条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第22条 ストレスチェックを実施する場合においては、第15条第16条及び第17条の規定は適用しない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成28年6月24日訓令第6号)

この規程は、平成28年6月24日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第14条関係)

1 採用時健康診断

対象者

検査項目

回数

備考

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エツクス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用の際1回

 

2 一般健康診断

対象者

検査項目

回数

備考

全職員

(1次検診)

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エツクス線検査(間接撮影)

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

1年に1回

 

一次検診により医師が必要とした職員(2次検診)

1 呼吸器の検査(胸部エツクス線直接撮影及びかくたん検査)

2 循環器の検査(血圧関係の血清理化学検査、眼底検査及び心電図検査)

3 尿の検査(腎機能関係の血液及び尿の理化学検査、糖関係の血液理化学検査並びに肝機能関係の血清理化学検査)

1年に1回

医師が必要と認めた検査について実施する。

3 結核健康診断

対象者

検査項目

回数

備考

一般健康診断の結果、結核のおそれがあると診断された職員

1 胸部エツクス線直接撮影及びかくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

1年に1回

 

4 成人病健康診断

対象者

検査項目

回数

備考

30歳以上の全職員

1

(1) 循環器系検診(尿蛋白、糖、血圧、血液検査)

(2) 循環器系検診(尿蛋白、糖、血圧、眼底カメラ、心電図、動脈硬化度測定)

1年にいずれか1回

2次検診は、医師が必要と認めた検査について実施する。

2 胃腸科対ガン検診

1年に1回

 

40歳以上の希望する職員

1 肺ガン検診

1年に1回

 

5 特別業務健康診断

対象者

検査項目

回数

備考

事務機械等従事者

1 視機能検査

2 聴力検査

3 血液検査

4 整形外科的検査

(1) 握力、背筋力検査

(2) 筋、腱運動器検査

5 頸椎、指部エツクス線検査

1年に1回

第5項については、医師が必要ないと認めた場合は、省略する。

放射線業務従事者

1 被爆歴の有無の調査

2 血液検査

3 白内障に関する眼検査

4 皮膚検査

1年に1回

第3項については、医師が必要でないと認めた場合は、省略する。

給食業務従事者

1 伝染病の病原体検査

1カ月に1回

 

2 寄生虫の検査(画像虫卵及び蛔虫卵)

6カ月に1回

特別養護老人ホーム介護業務従事者

1 腰痛症検診

6カ月に1回

 

(注) 特別業務健康診断にあつては、上記検査項目のほか、医師が必要と認める検査を行うものとする。

6 ストレスチェック

対象者

検査項目

回数

備考

中富良野町職員定数条例(昭和40年条例第15号)第1条に規定する職員(町立診療所医師及び実施日において休職中の職員を除く。)

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の9に規定する項目

1年に1回

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された職員は、希望により、医師の面接指導を受けることができる。

別表2(第18条関係)

健康管理区分

区分

内容

事後措置の基準

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行つてよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のため必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

中富良野町職員衛生管理規程

昭和63年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)