○中富良野町職員互助会設置規則
昭和40年5月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町職員(以下「職員」という。)の互助会の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 職員は、この規則の定めるところによりその福利厚生事業を実施するため、互助会を設置することができる。
2 前項の互助会は、必要に応じて、各所属ごとに設置することができる。
(届出)
第3条 前項の規定により設置された互助会の代表者は、次に掲げる事項を設置の日から10日以内に届け出て承認を受けなければならない。
(1) 規約
(2) 当該年度の予算及び事業計画
(3) 資金運用及び管理の方法
(遵守事項)
第4条 互助会は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 規約並びに資金運用及び管理の方法の改廃については、町長の承認を受けること。
(2) 毎年度の予算及び事業計画は年度開始前までに、その変更は変更決定の日から10日以内に町長に提出し、承認を受けること。
(3) 年度経過後2月以内に決算書を町長に提出すること。
(4) その他この規則及び町長の指示に従うこと。
2 町長は、前項の規定による補助金のほか互助会の運営について必要があると認めたときは、予算の範囲内で臨時に事業資金を交付することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。