○中富良野町職員の厚生に関する条例施行規則

昭和42年3月3日

規則第3号

(定義)

第1条 中富良野町職員の厚生に関する条例(昭和41年中富良野町条例第40号。以下「条例」という。)第1条「中富良野町職員」とは、町長の事務部局(町立診療所勤務職員を含む。)議会の事務局その他町の執行機関たる委員会又は委員の事務部局に勤務する職員のうち臨時又は非常勤の者を除く全員をいう。

(補助の申請)

第2条 条例第4条の会(以下「会」という。)同条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の4月30日までに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業計画書

(報告)

第3条 会は、5月31日までに前年度の事業及び収支報告書を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中富良野町職員の厚生に関する条例施行規則

昭和42年3月3日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和42年3月3日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第6号