○中富良野町職員の厚生に関する条例

昭和41年12月24日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第41条及び第42条の規定に基き、中富良野町職員(以下「職員」という。)の保健、元気回復その他厚生に関する事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施計画)

第2条 町長は、毎年度職員の厚生に関する事業を実施するにあたり当該年度開始前に実施計画を樹立するものとする。

2 前項の事業内容は、概ね別表のとおりとする。

(事業の実施)

第3条 前条の規定による計画を実施するにあたつては、事務の繁閑等を考慮しできる限り職員全員が参加して充分なる効果をあげるよう努めなければならない。

(互助会の設置)

第4条 前2条の規定による事業を円滑に実施するため、職員互助会(以下「互助会」という。)を設置することができる。

2 互助会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 目的

(2) 事務所の所在地

(3) 役員に関する事項

(4) 会議に関する事項

(5) 会計に関する事項

(6) その他組織及び事業に関する事項

3 前2項の規定によるほか互助会の設置について必要な事項は町長が定める。

(補助金の交付)

第5条 前条の規定に基づき設置した互助会において実施する事業が、第1条の目的にそい、町長が適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

別表

1 職員の元気回復に関する事項

(1) 運動施設の設置

(2) 運動会の開催

(3) 映画・演劇の観賞

(4) 旅行の実施

(5) 講習会の開催

(6) 図書室の設置

(7) 管内町村会が実施する体育会等への参加

(8) その他教養・文化・娯楽等の施設の整備

2 その他厚生に関する事項

(1) 職場環境の整備等

中富良野町職員の厚生に関する条例

昭和41年12月24日 条例第40号

(昭和41年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第40号