○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月30日
規則第14号
職員の勤務時間に関する規則(平成2年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第3条第2項の規定に基づき、1日につき7時間45分となるように割り振るものとし、勤務時間は、月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次の各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 条例第5条の規則で定める半日勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
ア 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下のものを含む。)
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合
ウ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合
(2) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、町長が別に定める場合
3 休憩時間の短縮の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 交替制により勤務させる場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が別に定める場合
(超勤代休時間の指定)
第5条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全期間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 各任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、原則として4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が原則として4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 各任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、各任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 各任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 各任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第5条の4 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間ついて720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第6条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(年次有給休暇)
第7条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の表に定めるところによる。
休暇の種類 | 年次有給休暇 | ||||||||||
採用された月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 年次有給休暇の日数計算は、暦年による。
原因 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 前2号以外の負傷又は疾病 | 3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
原因 | 期間 | |||
1 忌引 | ||||
死亡した親族 | 日数 | |||
配偶者(届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。) | 10日 | |||
父母 | 7日 | |||
子 | 5日 | |||
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日) | |||
孫 | 1日 | |||
兄弟姉妹 | 3日 | |||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日) | |||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日) | |||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日) | |||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日) | |||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日) | |||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
注 1 日数については、職員の請求に基づき承認した最初の日から起算する。 2 葬祭のため遠隔の地へ赴く必要のある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。 | ||||
2 法要 | 父母、配偶者又は子に限り1日 | |||
3 結婚 | 連続する5日以内 | |||
4 配偶者出産 | 3日以内 | |||
5 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び分べん後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠23週まで4週間に1日 妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1日 妊娠36週を過ぎてから分べんまで1週間に1日分べん後1年まで1日 ただし、いずれの区分の期間においても、医師の特別の指示があつた場合は、その指示された日数とする。 | |||
6 妊娠障害 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日以内 | |||
7 職員の分べん | 医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間の中で職員が請求した期間 | |||
8 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理 | 2日を超えない範囲内で必要とする期間 | |||
9 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回 1回30分 | |||
10 骨髄移植の休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植ののための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植ののための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 | |||
11 災害の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき 7日の範囲内の期間 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 必要と認められる期間 | |||
12 夏季休暇 | 5日以内で、6月から10月の期間 | |||
13 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | |||
14 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日の範囲内の期間 | |||
15 育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間 | |||
16 公民権行使等休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合又は裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 | |||
17 出生サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微鏡授精の不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間 | |||
18 短期介護休暇 | 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
(介護休暇)
第10条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(2) 父母の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子の配偶者及び配偶者の子
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 前3号に掲げる者に準ずると認められる者で町長と協議して任命権者が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の請求)
第11条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
(施行細則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 職員の有給休暇に関する規則(昭和60年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成8年3月26日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第60号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第70号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。