○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別紙様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。

(令和2年3月11日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
令和2年3月11日 条例第5号
令和4年3月8日 条例第7号