○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合において医師を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

3 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職する場合において当該職員のうちいずれを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。但し、法第13条及び法第56条の規定に反してこれを行なうことはできない。

4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(失職事由の特例)

第3条 任命権者は、法第16条第1号に該当するにいたつた職員のうち、その罪が刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないとすることができる。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合は、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に満たない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期を超えない範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(平成7年10月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)