○職員の任命に関する規程
昭和46年3月29日
訓令第1号
1 目的
この規程は、町長の任命にかかる一般職の職員(臨時、非常勤を除く。以下「職員」という。)の任命に関して統一的な取扱方法を定め、もつて人事管理の適正をはかることを目的とする。
2 任免の種類
(1) 採用 (2) 昇任 (3) 勤務換 (4) 配置換 (5) 任命換 (6) 役職換 (7) 職務換 (8) 兼任 (9) 兼職 (10) 併職 (11) 兼務 (12) 事務取扱 (13)事務代理 (14) 併任 (15) 派遣 (16) 駐在 (17) 昇格 (18) 昇給 (19) 兼任解除 (20) 兼職解除 (21) 併職解除 (22) 兼務解除 (23) 併任解除 (24) 事務取扱解除 (25) 事務代理解除 (26) 派遣解除 (27) 駐在解除 (28) 休職 (29) 復職 (30) 降任 (31) 免職 (32) 失職 (33) 出向 (34) 退職 (35) 勤務延長 (36) 暫定再任用 (37) 定年前再任用
3 定義
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 身分 地方自治法第172条第1項の規定に基づく職員とする。
(2) 職 職員の職務の内容及び責務の態様により分類されるもので、別表第1に掲げるものをいう。
(4) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。
(5) 昇任 現についている職より上位の職に任命することをいう。
(6) 勤務換 役付職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の勤務箇所(本庁にあつては課、出先機関にあつては当該出先機関。以下同じ。)を換えることをいう。
(7) 配置換 一般職員の配置箇所(本庁にあつては係等をいう。以下同じ。)を換えることをいう。
(8) 任命換 現に有する身分を、他の身分に換えることをいう。
(9) 役職換 現についている役付の職を、昇任の場合を除き、他の役付の職又はそれ以外の職に換えることをいう。
(10) 職務換 役付の職以外の職を、昇任の場合を除き、他の職に換えることをいう。
(11) 兼任 現に有する身分のまま、他の身分を兼ねさせることをいう。
(12) 兼職 現についている職のまま、他の職を兼ねさせることをいう。
(13) 併職 現についている職のまま、自治法等の職を兼ねさせることをいう。
(14) 兼務 一般職員で現に属する勤務箇所及び配置箇所のまま、他の勤務箇所及び配置箇所を兼ねさせることをいう。
(15) 事務取扱 役付職員に対し、それと同等又は下位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(16) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(17) 併任 国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のままで、職員に任命することをいう。
(18) 派遣 職員としての身分のままで、国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者の属する機関の職員になることをいう。
(19) 駐在 職員を、町の機関が設置されていない箇所において執務させることをいう。
(20) 昇格 職員の職務の級を、同一給料表の上位の級に変更することをいう。
(21) 昇給 職員の現に受けている号俸又は給料月額を、同一の職務の級の中で上位の号俸又は給料月額に変更することをいう。
(22) 休職 地方公務員法第28条第2項又は同法第55条の2第5項若しくは同法第27条第2項の規定に基づき休職事由を定めた条例の規定により、職員としての身分のまま職務に従事させないことをいう。
(23) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(24) 降任 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して現についている職より下位の職に換えることをいう。
(25) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(26) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により、当然に職員としての身分を失うことをいう。
(27) 出向 町の他の任命権者の属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(28) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(29) 勤務延長 地方公務員法第28条の7の規定により、職員を一定期間退職させずに引き続き勤務させることをいう。
(30) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。
(31) 定年前再任用 地方公務員法第22条の4又は第22条の5の規定により採用することをいう。
4 町長の責務
町長は公務の民主的かつ能率的な運営をはかるため、職員の適正配置等公正な人事管理の執行に努めなければならない。
5 採用の時期
職員の採用は、次に掲げる職種を除き、原則として毎年4月1日とする。
(1) 医師、保健師、看護師等医療職
(2) その他町長が特に必要と認める職
6 発令事項
(1) 発令形式は、別記第1に掲げるとおりとする。
(2) 発令権者は、すべて町長名とする。ただし、併職の発令にあつては、当該法令の定めるところによるものとする。
(3) 役付の職及び勤務箇所の発令にあたつては「中富良野町」「中富良野町立」の名称は、冠さないものとする。
(4) 発令時の用語として身分を発令する場合は、「任命する」とし、職の発令及び勤務箇所の発令は「命ずる」とする。
7 職の取扱
発令時における職及び自治法等の職の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 職の発令は、原則として1人1職とし、他の職に発令された時は前の職は自動的に消えるものとする。
(2) 自治法等の職は、すべて併職として発令するもので、すでに発令されている職は消えないものとする。
(3) 自治法等の職は、解かない限り消えないものとする。
8 辞令の交付
(1) 発令簿(別記様式第3号)により発令される配置換、併職、兼務(ただし、配置個所の兼務に限る。)の場合
(2) 条例、規則等の定めるところにより発令があつたとみなされた場合
9 辞令書の交付方法
辞令書の交付は町長より交付するものとする。なお町長は副町長又は職員をして辞令書の交付を行なわせることができる。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日訓令第1号)
この規程は、昭和61年3月25日から施行する。
附則(昭和63年3月24日訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
職の名称
役付の職 | 一般の職 | 技能・労務職 | 看護職 |
1 課長 2 事務長 3 所長 4 参事 5 課長補佐 6 事務長補佐 7 所長補佐 8 主幹 9 係長 10 主任 11 診療所長 12 副診療所長 13 薬局長 14 副薬局長 15 看護師長 16 診療放射線技師長 17 臨床検査技師長 18 副看護師長 19 主任診療放射線技師 20 主任臨床検査技師 21 主任薬剤師 22 主任栄養士 23 主任看護師 24 看護主任 25 主任保健師 26 主任生活相談員 27 主任運転技術員 28 主任介護士 29 副主任介護士 30 課付 | 1 主事 2 技師 3 主事補 4 技師補 5 医師 6 診療放射線技師 7 臨床検査技師 8 薬剤師 9 栄養士 10 保健師 11 生活相談員 | 1 公務補 2 運転技術員 3 調理員 4 ボイラー技士 5 介護士 6 看護補助者 | 1 看護師 2 准看護師 |
別表第2
自治法等の職
1 統計主事 2 統計調査指導員 3 統計調査員 4 出納員 5 会計員 6 歳入取扱員 7 物品供用員 8 資金前渡職員 9 衛生管理者 10 火気取締責任者 11 電気取締責任者 12 安全運転管理者 13 整備管理者 14 主任技術者 15 物品取扱員 16 会計管理者
その他法令等の定めるところにより発令を要する職
別記第1 発令形式
任免の種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 | ||
1 採用 | (1) 役付職員に採用する場合 | 氏名 中富良野町職員に任命する ○○課長を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する | 1 採用の際には、身分、職、給料及び勤務箇所を発令する。ただし、役付職員に採用する場合には、勤務箇所は発令しない。 2 職は、別表第1に掲げるもののうちから職務内容に応じて発令する。 3 職及び勤務箇所には、「中富良野町」、「中富良野町立」は冠さない。 4 配置換の場合に準じて配置箇所を発令する。ただし、役付職員に採用する場合には発令しない。 | ||
氏名 中富良野町職員に任命する ○○診療所長を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する | |||||
(2) 役付職員以外に採用する場合 | 氏名 中富良野町職員に任命する 主事を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||||
氏名 中富良野町職員に任命する 看護師を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する ○○診療所勤務を命ずる ○○係に配置する | |||||
2 昇任 | 職員 氏名 ○○課○○係長を命ずる 職員 氏名 ○○課長を命ずる | ||||
3 勤務換 | 職員 氏名 ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||||
4 配置換 | 職員 氏名 ○○係に配置する | ||||
5 任命換 | 職員 氏名 中富良野町職員に任命する 主事を命ずる | ||||
主事 氏名 技師に任命する | |||||
6 役職換 | (1) 勤務箇所の異動を伴わない役職換 | 職員 氏名 ○○課○○係長を命ずる | |||
(2) 勤務箇所の異動を伴なう役職換 | 職員 氏名 ○○課長を命ずる | ||||
(3) 役付職員以外の職に換わる場合 | 職員 氏名 ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||||
7 職務換 | 職員 氏名 運転技術員を命ずる | ||||
8 兼任 | 職員 氏名 兼ねて中富良野町職員に任命する 兼ねて技師を命ずる | 1 兼職を伴う場合は、併せて発令する。 2 兼ねさせた身分は、解かない限り消えないが、これを本身分とする場合には次の形式による。 | |||
技師 氏名 兼ねて主事に任命する | |||||
職員 氏名 中富良野町職員の兼任を解く 技師の兼職を解く | |||||
技師兼主事 氏名 主事の兼任を解く | 職員 氏名 中富良野町職員に任命する 技師を命ずる | ||||
9 兼職 | 職員 氏名 兼ねて○○課長補佐を命ずる | 1 役付職員が他所属の役付職員を兼ねる場合で、本勤務箇所に勤務しない場合は、在職箇所を併せて発令する。 2 役付職員が他所属の役付職員以外を兼ねる場合にはすべて課付とする。2以上の職を同時に兼ねる場合には、次の形式による。 | |||
職員 氏名 兼ねて○○課付を命ずる | |||||
職員 氏名 ○○課長補佐の兼職を解く | |||||
職員 氏名 兼ねて○○課長を命ずる 兼ねて○○課長を命ずる 兼ねて○○課長を命ずる | |||||
10 併職 | 職員 氏名 統計主事を命ずる | 1 併職は、解かない限り消えないものとする。 | |||
職員 氏名 統計主事の併職を解く ○○係に配置する | |||||
11 併職 | 職員 氏名 兼ねて○○勤務を命ずる 在勤は○○とする ○○係に配置する | 1 本勤務箇所に勤務しない場合には、在勤箇所を併せて発令する。 2 兼ねさせた勤務箇所は、解かない限り消えないが、これを本勤務箇所とする場合には、次の形式による。 | |||
職員 氏名 ○○の兼務を解く | |||||
職員 氏名 ○○勤務を命ずる | |||||
12 事務取扱及び事務代理 | 職員 氏名 ○○課長事務取扱を命ずる | ||||
職員 氏名 ○○課長 氏名 病気療養期間中同事務取扱を命ずる | |||||
職員 氏名 ○○課長 氏名 外国出張期間中同事務代理を命ずる | |||||
職員 氏名 ○○課長事務取扱を解く | |||||
職員 氏名 ○○課長事務代理を解く | |||||
13 併任 | 中富良野町教育委員会事務局職員 氏名 中富良野町職員に併任する ○○課勤務を命ずる 中富良野町教育委員会駐在を命ずる 出納員を命ずる | ||||
中富良野町教育委員会事務局職員 氏名 主事に併任する ○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | |||||
併任主事 氏名 主事の併任を解く | |||||
14 派遣 | 職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○年○月○日まで○○町(組合)に派遣する | ||||
職員 氏名 派遣期間を○○年○月○日まで更新する | |||||
15 駐在 | 職員 氏名 ○○のため○○へ駐在を命ずる | ||||
16 昇格 | 職員 氏名 ○級に決定する ○号俸を給する | ||||
17 普通昇給及び特別昇給 | 主事 氏名 ○級○号俸を給する | ||||
技師 氏名 ○級○号俸を給する(特別昇給) | |||||
18 休職 | (1) 地方公務員法第28条第2項第1号の休職 | 職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○○年○月○日まで○年(○月○日)間休職を命ずる | |||
職員 氏名 休職期間を○○年○月○日まで○年(○月○日)間に更新する | |||||
(1) 地方公務員法第28条第2項第2号の休職 | 職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | ||||
19 復職 | (1) 休職事由の消滅により復職する場合 | 職員 氏名 主事に復職させる ○級○号俸を給する (復職時等調整) | |||
職員 氏名 主事に復職させる | |||||
(2) 町長が必要と認め復職させる場合 | 職員 氏名 主事に復職させる | ||||
(3) 休職期間満了により復職する場合 | 職員 氏名 主事に復職した ○級○号俸を給する (復職時等調整) | ||||
20 降任 | 職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課○○係長に降任する | ||||
21 免職 | 職員 氏名 地方公務員法第28条(第29条)第1項第○号の規定により免職する | ||||
22 失職 | 職員 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | ||||
23 出向 | 職員 氏名 中富良野町教育委員会に出向を命ずる | ||||
24 退職 | 職員 氏名 願いにより退職を承認する | ||||
職員 氏名 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第2条の規定により○○年○月○日限り定年退職 | |||||
職員 氏名 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第4条第1項の規定による期限の到来により○○年○月○日限り退職 | |||||
25 勤務延長 | 職員 氏名 ○○年○月○日まで勤務延長する | ||||
職員 氏名 勤務延長の期限を○○年○月○日まで延長する | |||||
職員 氏名 勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げる | |||||
26 暫定再任用 | 職員 氏名 中富良野町職員に暫定再任用する 任期は○○年○月○日までとする | 1 短時間勤務の職に暫定再任用する場合は、「中富良野町職員」の次に「(週○○時間勤務)」を加えるものとする。 | |||
職員 氏名 暫定再任用の任期を○○年○月○日まで更新する | |||||
職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により○○年○月○日限り退職 | |||||
27 定年前再任用 | 職員 氏名 中富良野町職員に定年前再任用する (週○○時間勤務) 任期は○○年○月○日までとする | ||||
職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により○○年○月○日限り退職 |