○中富良野町職員定数条例
昭和40年3月31日
条例第15号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)並びに町立診療所の職員をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局及び町立診療所の職員 155人(うち18人は町立診療所の職員とする。)
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 10人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 計 172人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 中富良野町職員定数条例(昭和27年11月27日条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。