○中富良野町職員定数条例

昭和40年3月31日

条例第15号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)並びに町立診療所の職員をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局及び町立診療所の職員 155人(うち18人は町立診療所の職員とする。)

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 10人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 計 172人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年5月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町職員定数条例

昭和40年3月31日 条例第15号

(令和6年9月18日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第15号
昭和41年3月22日 条例第4号
昭和44年3月24日 条例第2号
昭和45年5月9日 条例第12号
昭和47年3月21日 条例第1号
昭和47年6月14日 条例第10号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和51年12月22日 条例第27号
昭和52年3月26日 条例第5号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和58年12月22日 条例第38号
平成7年3月13日 条例第2号
平成8年3月14日 条例第3号
平成18年3月10日 条例第1号
平成18年12月13日 条例第32号
平成29年3月10日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第36号
令和2年3月11日 条例第4号
令和5年12月13日 条例第26号
令和6年9月18日 条例第27号