○固定資産評価補助員規程
昭和44年8月18日
訓令第1号
地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規程に基づき、税務住民課(課税係及び納税係)勤務の事務職員を固定資産評価補助員とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
2 この規程適用の日の前日において、現に固定資産評価補助員に選任されている者は、同日においてその職を解かれたものとする。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日訓令第1号)
この規程は、平成31年2月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。