○上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約

昭和38年3月31日

規約第1号

(共同設置する町村)

第1条 別表に掲げる町村及び組合(以下「関係町村等」という。)は共同して公平委員会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この公平委員会は、上川支庁管内町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、旭川市永山6条19丁目とする。

(公平委員会委員の選任方法)

第4条 公平委員会は、関係町村長及び組合管理者(以下「関係町村長等」という。)が協議により委員の候補者について、鷹栖町長が鷹栖町議会の同意を得て選任するものとする。

2 前項の規定により鷹栖町長が鷹栖町議会の同意を得る場合においては、鷹栖町長は予め候補者の経歴書を鷹栖町議会に送付しなければならない。

3 第1項の規定による鷹栖町議会の同意が得られないときは、関係町村長等は再び協議により同意を得られなかつた候補者に代る候補者を定め前2項の例により公平委員会委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、鷹栖町長は10日以内にその旨を関係町村長等に通知するとともに、前3項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

(公平委員会の事務を補助する鷹栖町の職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する鷹栖町の職員の定数は関係町村長等が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 公平委員会に関する関係町村等の負担金の額は、関係町村長等が協議により決定しなければならない。

2 関係町村等は、前項の規定による負担金を鷹栖町長に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町村等がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係町村等のうち特定の町村等が専ら当該町村のために、公平委員会をして、特定の事務を管理し及び執行させる場合においては当該町村等は、これに要する経費を前条第1項の規定による負担金とは別に、鷹栖町に交付するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の負担金について準用する。

(公平委員会に関する鷹栖町の予算)

第8条 公平委員会に関する鷹栖町の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する鷹栖町の決算)

第9条 鷹栖町長は、公平委員会に関する決算を鷹栖町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長等に報告しなければならない。

(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村長等は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(公平委員会の委員の報酬等の支給に関する条例、規則並びにその他の規程)

第11条 鷹栖町は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定、または改廃する場合においては、予め関係町村等と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を鷹栖町が制定、又は改廃したときは関係町村長等は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(公平委員会委員の罷免等)

第12条 鷹栖町長は、公平委員会の委員を罷免するとき、及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町村長等と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会の担任する事務に関し、必要な事項は関係町村長等が協議して定める。

1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。

2 「鷹栖村外23カ町村公平委員会規約」は、昭和38年3月31日限り廃止する。

3 関係町村長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による当麻町の関係条例を公表しなければならない。

(昭和41年9月30日規約第2号)

1 この規約は、昭和41年9月1日から施行する。

2 関係町村長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による当麻町の関係条例を公表しなければならない。

(昭和43年5月10日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 組合管理者は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による当麻町の関係条例を公表しなければならない。

(昭和46年6月30日規約第1号)

1 この規約は、昭和46年6月1日から施行し、別表については、昭和46年4月1日から適用する。

2 関係町村長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による和寒町の関係条例を公表しなければならない。

(昭和48年7月11日規約第1号)

この改正は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規約第1号)

この改正は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年10月8日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和57年3月26日規約第1号)

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日規約第1号)

この規約は、平成7年7月1日から施行する。

(平成15年9月17日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成17年9月1日から、第2条の規定は平成17年10月1日から適用する。

(平成17年12月14日規約第5号)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年9月22日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

別表

鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 上川南部消防一部事務組合 大雪消防組合 上川中部消防組合 美瑛町外2町清掃事業組合 愛別町外3町塵芥処理組合 大雪浄化組合 大雪葬斎組合 富良野広域串内草地組合 大雪地区広域連合 富良野広域連合

上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約

昭和38年3月31日 規約第1号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和38年3月31日 規約第1号
昭和41年9月30日 規約第2号
昭和43年5月10日 規約第1号
昭和46年6月30日 規約第1号
昭和48年7月11日 規約第1号
昭和49年7月1日 規約第1号
昭和50年10月8日 規約第2号
昭和57年3月26日 規約第1号
平成7年6月27日 規約第1号
平成15年9月17日 規約第3号
平成17年9月20日 規約第1号
平成17年12月14日 規約第5号
平成20年9月22日 規約第2号