○公職選挙法に基く諸証明取扱規程
昭和42年4月7日
訓令第4号
(目的)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基き、中富良野町長が行わなければならない証明事務は、中富良野町処務規程(昭和40年訓令第2号)の規定にかかわらず、この訓令の定めるところによる。
(事務を取扱う主管課、係)
第2条 前条に定める事務は、総務課庶務情報係において主管する。
(専決規定)
第3条 この訓令により行う証明事務は、総務課長または総務課庶務情報係長において専決することができる。
(事務処理)
第4条 この訓令に基き、証明の申請は、口頭または文書であつてもすべて証明交付簿をもつて処理しなければならない。
附則
この訓令は、昭和42年統一地方選挙から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。