○中富良野町個人演説会開催手続規程

昭和38年3月17日

選管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基き、公営施設を使用する個人演説会の開催の手続の細目について必要な事項を定めるものとする。

(個人演説会開催申出書受領証の様式)

第2条 中富良野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第163条の規定による個人演説会開催の申出書を受理したときは候補者に対して別記第1号様式による個人演説会開催申出書受領証を交付する。

2 候補者は、施設の使用の際、前項の個人演説会開催申出書受領証を個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(管理者に対する通知書の様式)

第3条 令第115条の規定による管理者に対する通知は、別記第2号様式による通知書によつて行う。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知の様式)

第4条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、別記第3号様式による通知書によつて行わなければならない。

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第5条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示のあつたときは、令第118条の規定による個人演説会の施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表をすみやかに別記第4号様式により作成し、委員会に提出しなければならない。

(個人演説会の施設の付加設備の承認)

第6条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめその施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会の施設の使用に関する整理簿等)

第7条 管理者は、令第115条の規定による通知書を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時間を通知書の余白に記載し、その次第を別記第5号様式による整理簿に記載しなければならない。

2 前項の整理簿は、公営による個人演説会についての書類とともに保存しなければならない。

(個人演説会の施設の保全)

第8条 管理者は施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者の負担において、火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

(個人演説会の設備の引継等)

第9条 個人演説会が終つたときは、候補者は、直ちに会場の設備を管理者に引継がなければならない。

2 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継までに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継が終つたときは、施設の使用者は、別記第6号様式による引継書2通を作成し、管理者とともにこれに署名押印し、各1通を保存しなければならない。

(個人演説会の施設の設備の程度等に関する承認)

第10条 管理者が令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定について承認を受けようとするときは、別記第7号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(個人演説会の施設の使用の費用額の承認)

第11条 管理者が令第121条第1項の規定により施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、別記第8号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(公表結果の報告)

第12条 管理者は令第119条第2項又は第121条第1項の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写を添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

(郵便の表示)

第13条 この規程において定める文書を郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年8月21日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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中富良野町個人演説会開催手続規程

昭和38年3月17日 選挙管理委員会規程第3号

(平成19年4月1日施行)