○中富良野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年10月3日

条例第20号

(設置)

第1条 中富良野町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、中富良野町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行なう。

(総数の減少)

第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中富良野町ポスター掲示場設置条例(昭和52年条例第14号)は、廃止する。

中富良野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年10月3日 条例第20号

(昭和59年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年10月3日 条例第20号