○なかふらのまちづくり策定委員会条例

昭和45年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 中富良野町の長期的町づくりに必要な事項を調査し計画審議をするため、なかふらのまちづくり策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は町長の諮問に応じ、その任務に必要な事項を調査し意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員は中富良野町の区域内の公共的団体等の役職員、その他町民のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(構成)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

第6条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

なかふらのまちづくり策定委員会条例

昭和45年3月19日 条例第3号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月19日 条例第3号
平成10年3月16日 条例第5号