○中富良野町電子計算機処理の管理運営規程

平成7年10月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、中富良野町電子計算機処理に係る管理運営を適切に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電子計算機処理に必要な書類をいう。

(2) パスワード 処理業務に際し、必須条件として付与される暗号をいう。

(3) 端末機 通信回線を介してデータを入出力するために用いられる装置をいう。

(4) 総括管理者 処理業務及び処理情報の総括管理を行う者をいい、総務課長を充てる。

(5) 業務管理者 処理業務の運営及び処理情報の管理を行う者をいい、処理業務を担当する課長等を充てる。

(6) 個人情報 個人に関する情報であつて、当該個人を特定できるものをいう。

(7) 処理情報 電子計算機処理を行うために磁気ディスクその他の確実に記録しておくことができるものに記録されている個人情報をいう。

(システムの開発、修正、追加及び再開発の方法)

第3条 業務マスタファイルの開発方法は、北海道自治体情報システム協議会に加盟し関係市町村と共同して開発する。

2 導入後のシステムの修正、追加及び再開発については、前項の規定を準用する。

(委員会の設置)

第4条 処理業務及び処理情報等の適正な運営管理を行うため、庁内に電子計算事務管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 電子計算機処理に係る基本方針に関すること。

(2) 電子計算機処理業務の効率的な運用と推進に関すること。

(3) 処理業務の範囲の決定に関すること。

(4) 処理情報等の管理に関すること。

(5) 北海道自治体情報システム協議会の実施する事業への参加に関すること。

(6) その他管理運営に関し必要な事項

(委員会の構成)

第5条 委員会は、次の者をもつて構成する。

(1) 委員長 総括管理者

(2) 委員 業務管理者その他町長が指定する職にあるもの

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課庶務係において行う。

(専門部会)

第8条 委員会内に調査、研究及び計画の推進を図るため、専門部会を置く。

2 専門部会は、委員長が指名する者及び前条に規定する係をもつて組織する。

3 前項に定める者のほか、専門部会の組織運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて別に定める。

(事務の掌理等)

第9条 総括管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 電子計算機処理及び処理情報に係る項目の管理に関する総合的な措置

(2) 業務管理パスワード管理

(3) 電子計算機処理業務間の調整

(4) コンピュータ本体周辺機器及びOA機器購入管理

(5) 北海道自治体情報システム協議会との調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、電子計算機業務及び処理情報の管理に関し、必要な事項

2 業務管理者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 電子計算機処理、処理情報項目及びドキュメントの管理

(2) 電子計算機処理の適正かつ円滑処理に関する管理

(3) 関係端末機操作及び管理

(4) 関係パスワードの管理

(5) 関係出力帳票の管理

(処理情報の利用)

第10条 新たに処理情報を利用しようとする業務管理者は、処理情報利用申請書(別記様式第1号)を総括管理者に提出しなければならない。利用項目を追加又は変更する場合も同様とする。又、利用しようとする処理情報が他の課の事務に関するものであるときは、あらかじめその業務を所掌する業務管理者の承認を得なければならない。

2 総括管理者は、前項の申請内容を決定するにあたり、あらかじめ委員会の意見を聞かなければならない。ただし、軽易な処理又は内容の変更と認めるときは、この限りでない。

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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中富良野町電子計算機処理の管理運営規程

平成7年10月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)